『住宅ローン=借金』という考え方はもう古い
おうちを購入される際、ほとんどの方が利用される住宅ローン。
ローンといえばいわゆる『借金』と解釈されますが、
住宅ローンは『ただの借金』ではありません。
当たり前ですが、各金融機関の条件等によっては金利もかわってきます。
住宅購入にあたり、切っても切れないお金のこと。
詳しく説明します。
住宅ローンを利用して住宅の取得等をした場合、所得税等から10年間最大400万円控除される
(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅は最大500万円)
住宅ローンを利用して住宅の新築、取得、増改築をした場合、
居住開始年以後10年間の各年分の所得税から住宅ローンの控除を受けることができます。控除額はその年の12月末日現在の住宅ローン等の残高の1.0%とされます。
適用要件
●住宅の取得等によるローンであること
●返済期間が10年以上であること
●住宅を取得した日から6か月以内に居住を開始し、
控除適用年の12月31日まで居住していること
●控除適用年の所得が3,000万円以下であること
●床面積が50㎡であること
●床面積の1/2以上が居住用であること
控除可能額を知る
例えば、3,500万円のおうちを購入し、12月末日のローン残高が3,000万円。
その年の所得税額が20万円だった場合は以下のようになります。
《控除可能額》
住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 控除可能額
→ 3,000万円 × 1.0% = 30万円
《所得税の控除》
控除可能額 ≧ 所得税額 …… いずれか低い方を控除
→ 30万円 ≧ 20万円 …… 所得税から20万円控除
《住民税の控除額》
控除可能額 - 所得税の控除額 = 控除しきれなかった金額
→ 30万円 - 20万円 = 10万円
控除しきれなかった金額 ≦ 住民税の控除限度額 …… いずれか低い方を控除
→ 10万円 ≦ 13.65万円 …… 住民税から10万円控除
《合計》
所得税の控除額 + 住民税の控除額 = 年間控除額
→ 20万円 + 10万円 = 30万円
控除額 30万円
適用を受けるには所得税の確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるには適用を受ける年分の確定申告書を提出する必要があります。
住宅等の購入をしたからと言って勝手に案内が来るわけではありません。
あくまで自己申告です。
しかし、控除される金額は決して少額ではないので忘れずに行うことが大切です。
住宅ローンを組むということは、ただ単に借金をするというわけではありません。
上手く利用すれば豊かな生活を送りながら生活することができます。
今の家賃と変わらないのであれば、自分の資産になるお家の購入を考えてみていかがでしょうか?