近年は地震による二次被害が問題になっており、保険の大切さが見直されています。
生活再建に欠かせない地震保険ですが、マンション購入後には検討が必要です。
本記事では保険の内容や適用される範囲、専有部分の料金はどうなっているのか、加入の際に注意すべき点について解説します。
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マンション地震保険の概要と適用範囲
地震保険は火災保険とセットで加入し、震災が引き起こす損害・噴火や津波を原因とする損害も適用範囲になっています。
建物の共用部分・専有部分の家財の補償が対象です。
一戸建ての場合と比較すると金額が安い場合もあり、多くの人が加入していますから検討してください。
使途は限定されておらず、住宅ローンの返済や、仮住まい費用などに充てられます。
ただし、契約金額は、火災保険金額の50%と決められています。
4つの損害区分があり、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の程度なので金額が異なるためご注意ください。
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マンションの専有部分と共用部分は別契約が必要
マンションは一戸建てと異なり、専有部分と共用部分で加入方法が異なります。
管理規約によって多少の誤差はありますが、ドアから外の部分(階段・エレベーター・エントランス・バルコニーなど)はマンションの共用部分です。
この共有部分はマンション組合が加入しますから、購入者は自分の部屋に対して加入します。
保険料の目安ですが建物の構造や都道府県によって異なるだけでなく、耐震性能などで異なります。
安い料金で安心と安全を手に入れられる保険の加入率は高まっており、都心部でも直下型への備えをしているようです。
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マンションの地震保険加入時の注意について
震災によって基礎や構造部分が損害を受ければ、修繕しなければなりません。
単体では契約できないので、火災保険に付帯する形でセットします。
修繕積立金が震災被害による修繕費用に不足してしまうと、住民に合意を得たうえで徴収しなければなりません。
全員が快く合意するわけではありませんし、共用部分の契約者はマンション管理組合であり、専有部分以外には費用が出せないと言われる可能性もあります。
注意したいのは、震災によって自分の住戸が隣の部屋に影響を与えたり、反対に被害を受けたりする場合もある点です。
補償金額は、建物の評価金額から専有部分の割合をかけた額になります。
保険会社によっては、火災保険に補償特約を扱っているところもあるので確認しましょう。
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まとめ
建物の管理規約を確認し、共用部分は管理組合か管理会社が一括して火災保険を契約しているのであれば専有している部分のみ火災保険の契約となります。
規定の有無はマンションにより異なるため、管理規約を確認してから加入しましょう。
保険が安すぎて役に立たないなどのトラブルがないように、注意してください。
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株式会社e-home 担当ライター
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