不動産を購入すると、さまざまな税金を払わなければいけません。
一時的に負担しなければいけない税金の1つが、登記時に支払う登録免許税です。
今回は登録免許税とはなにか、登録免許税の税率や軽減措置はどうなっているかについてもご紹介します。
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不動産の登記に必要な登録免許税とは
登録免許税とは、登録免許税法によって定められた不動産登記時にかかる税金(国税)です。
不動産登記とは、法務局が管理している登記簿に不動産の情報・権利情報を記載する手続きを指します。
この登記簿謄本は、手数料を払えば不動産所有者以外でも閲覧可能です。
登記手続きは登記所と呼ばれる場所でおこないますが、一般的には司法書士がその手続きを代行します。
そのため登記時には登録免許税に加え、司法書士依頼料も必要です。
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不動産登記にかかる登録免許税の税率
登録免許税の基本的な計算式は、固定資産税評価額×税率です。
基本的には現金で納付しその領収証を申請時に貼付しますが、3万円以下であれば印紙を貼って納付しても構いません。
税率は、登記の内容によって異なります。
たとえば所有権の移転登記にかかる税率は、売買であれば2.0%・相続であれば0.4%です。
所有権の保存登記とは、所有権がない不動産を購入した場合に必要な登記を指します。
たとえば新築の建売住宅を購入した場合、建物の登記は移転登記ではなく保存登記が必要です。
所有権の保存登記の税率は、新築住宅が0.4%・中古住宅が2.0%と決まっています。
抵当権の設定登記でも登録免許税がかかりますが、この場合の税額は固定資産税評価額ではなくローン借り入れ額×0.4%です。
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不動産登記時の登録免許税の軽減措置
令和6年時点で、住宅用の不動産を購入した場合の登録免許税には軽減措置が用意されています。
たとえば住宅用家屋の所有権の保存登記は、税率が0.4%から0.15%に軽減される仕組みです。
さらに「特定の住宅用家屋」だと、さらに保存登記の税率が低くなります。
特定の住宅用家屋とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅といった省エネ性能が高い住宅のことです。
これらの住宅では、税率がさらに軽減され0.1%になります。
令和6年の税制改正の適用期限は令和9年3月31日ですが、土地の売買による所有権の移転登記の軽減税率の適用期限は令和8年3月31日です。
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まとめ
不動産の登記をおこなう際は、登記所で登録免許税を支払い登記簿謄本に情報を記載しなければいけません。
税率は登記の内容によって異なり、抵当権の設定ではローン借り入れ額によって税額が決まります。
令和6年の時点では住宅用の不動産の購入に軽減措置があり、特定の住宅用家屋の保存登記の税率は0.1%です。
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