不動産購入では、購入する物件を決めた後にもっと好条件な物件を見つけるケースがあります。
この場合、違約金が発生するかどうかは、キャンセルのタイミングによって違いが生じるため注意が必要です。
そこで今回はキャンセルのケースのひとつとして、売買契約の手付解除とはなにか、解除の方法や仲介手数料について解説します。
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売買契約の手付解除とはなにか
売買契約締結後のキャンセルには、違約金が発生します。
売買契約とは、売主買主双方が物件の権利の移転と対価の代金支払いを約束する契約です。
そのため、売主もしくは買主のどちらかが一方的な理由でキャンセルする場合は契約の不履行となり、違約金の支払いが求められます。
不動産の売買契約の場合、違約金は手付解除の形で支払われることが一般的です。
契約時に買主は売主に手付金を払い、問題なく物件の引き渡しが進めば、手付金は決済時に購入代金の一部に充てられます。
買主が手付解除期日までに解除を申し出た場合、理由は問わず、手付金を放棄する形での契約解除が可能です。
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売買契約における手付解除の方法
売買契約における手付解除の方法は、買主がキャンセルする場合と売主の場合で違いがあります。
買主がキャンセルする場合は、すでに支払った手付金の返還が不要である旨の覚書を記し、手付放棄をおこないます。
売主がキャンセルする場合は、手付金に同額の金額を加えた手付倍返しが必要です。
どちらの場合の手付解除でも、書面による通知が定められています。
通知の確実性を高め、後々のトラブルを避けるために、手付解除の通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうことをおすすめします。
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売買契約で手付解除した場合の仲介手数料について
仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う報酬です。
仲介手数料は法律用語では「媒介報酬」と呼ばれ、媒介が成立した場合のみ発生する成功報酬を指します。
売買契約で手付解除した場合の仲介手数料の扱いについては、法律家の間でも解釈が分かれているのが現状です。
一度契約が成立している以上支払うべきとの見方もあれば、決済と引き渡しまで完了した初めて取引が成立するとの見方もあります。
不動産会社が準備する媒介契約書では、不動産会社側に有利な内容を取り決めている場合が多く、仲介手数料は返還されないケースがあります。
不動産会社との契約による不利益を避けるためには、国土交通省が定める「標準媒介契約約款」を使用する不動産会社を選ぶことがおすすめです。
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まとめ
売買契約の手付解除とは、契約時に支払った手付金を放棄する代わりに、理由を問わず契約を解除できる仕組みです。
買主がキャンセルする場合は、手付金の返還を求めない旨を記した書面を売主に送付する必要があります。
手付解除した場合の仲介手数料の返還については解釈が分かれるため、媒介契約書の内容をよく確認することが大切です。
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株式会社e-home 担当ライター
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