不動産の購入にあたっては、売主と買主との間で売買契約を締結するのが一般的です。
ところで、売買契約における条件として、買い戻しに関する特約が設定されるケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、買い戻し特約とは何かのほか、設定されているときの注意点やメリットについてもご説明するので、不動産を買う予定でいる方はお役立てください。
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買い戻し特約とは
買い戻し特約とは、売買契約を結んでから契約で設定した期間内であれば売主が買主から不動産を買い戻せる約束条項を指しており、民法により定められています。
地方自治体などが売主のときに設定されるケースがみられ、売買契約において条件が規定されたうえで、買主が契約における条件を守らなかったときに買い戻せる仕組みです。
なお、所有権移転登記をおこなう際には、第三者に対しても対抗できるよう買い戻し特約に関しても登記されるのが一般的です。
公共的な宅地分譲などにおいて、建築の義務や転売を規制するなど不動産を譲渡したうえでの債務弁済の担保を目的としたケースが多数を占めています。
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買い戻し特約に関する注意点
買い戻せる期間については最長10年と規定されており、購入における注意点の1つにあげられます。
仮に契約書において20年と記載されていたとしても無効になり、10年以上の期間は認められていません。
また、買い戻し特約が設定されている不動産を購入しても、買主は所有権を確定できない点に注意する必要があります。
購入後に物件の価値があがるなどによって転売したいと思っても、契約で規定されている条件をクリアーしなければ第三者への売却は困難です。
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買い戻し特約が設定された不動産を購入するメリット
不動産を購入する多くの方は半永久的な物件の所有を目的としており、不安定な条件を付けられている物件を一時的に購入したいわけではないでしょう。
せっかく購入するのであれば、売買契約によって所有権を確定できる物件を選ぶのが通常のケースになります。
買い戻し特約を設定している物件は買い手に敬遠される可能性が高く、一般的な相場に比べて価格が抑えられている傾向があります。
仮に不動産の転売防止を条件に設定されていたとしても、先々において手放さない考えを持っている方にとっては、安い価格で手に入れられるのはメリットになるでしょう。
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まとめ
売買契約において、買い戻しに関する特約を設定されている物件を購入しても条件をクリアーしなければ所有権を確定できません。
ただし、購入価格が相場に比べて安く抑えられているケースが多く、転売防止を条件に設定されていたとしても手放す考えがなければ安価な点がメリットになるでしょう。
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