親などから不動産や預貯金を相続した場合、相続税の申告が必要になるケースがあります。
税金の申告は税理士に依頼しなければならない訳ではなく、自分で手続きをする方も珍しくありません。
そこで今回は、相続税の申告は自分でできるのか、自分でおこなって良いケースと手続きの流れを解説します。
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相続税の申告は自分でできるのか
相続税の申告については、相続の内容が複雑でなければ自力でも申告しやすいといえます。
また、相続が発生したからといってすぐに相続税の申告が必要になる訳ではなく、基礎控除の枠内であれば相続税の申告自体が不要です。
ただし、相続した財産の額が基礎控除額を超えている場合や、基礎控除枠内でも節税につながる特例や控除を受ける場合には、相続税の申告が必要なケースとなります。
また、相続の内容が複雑な場合などには、自分での相続税申告にリスクが伴うことには注意が必要です。
まずは、相続税の申告を自分でおこなっても良いケースに当てはまるかどうかをチェックしてみましょう。
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相続税の申告を自分でしても良いケース
まず、相続した財産の総額が多くない場合であれば、自分で申告しても問題ないでしょう。
具体的に自分で申告できるか否かのボーダーラインは、5,000万円までの相続です。
5,000万円までであれば、申告間違いによる追徴課税リスクも比較的少なくなります。
また、相続人が1人のみの場合も、自分で申告しやすいケースに該当します。
相続人が自分だけであれば、複数の相続人の間で遺産分割協議をおこなう必要もなく、計算も比較的簡単です。
さらに、相続する財産の中に土地がない場合も、自分での相続税申告を検討したいケースといえます。
土地は預貯金と違い評価額の計算が複雑になるだけでなく、土地を相続した場合には相続税の計算において利用できる特例があることから、さらに考え方が複雑になります。
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相続税を自分で申告する場合の流れ
自ら相続税の申告をおこなうと決めたら、まずは税務署窓口や国税庁のホームページから申告書の書式を入手しましょう。
次に、国税庁が公開している財産評価基本通達に沿って、預貯金・株式・土地などの種類ごとに相続財産評価額を計算します。
計算を終えたら、相続人を集めて遺産分割協議をおこない、誰がどの遺産を受け継ぐかを決めてください。
自分が相続する財産が決まった後で相続税申告書を作成し、税務署に提出すれば、一連の流れは完了です。
相続税は期限までに納付する必要がありますが、この際には原則として金銭での納付となる点に注意しましょう。
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まとめ
相続税の申告は自分でもできるものの、複雑な場合などはリスクが伴います。
財産総額が少なく相続人が自分だけの場合や、土地を相続しない場合であれば、相続税を自分で申告できるケースといえます。
相続税申告の流れもチェックして、期限内に納付できるよう準備を進めてみてください。
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株式会社e-home 担当ライター
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