不動産を相続する予定の方や相続し終わった方のなかには「いつまでにどのような手続きが必要なのか」と気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税の申告を忘れるとペナルティを受けるケースもあるため、期限をしっかり把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続の手続きである名義変更(相続登記)、相続税、準確定申告の期限についてご紹介します。
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不動産相続の手続き①:名義変更(相続登記)の期限
不動産相続時におこなわなければならない手続きのひとつに名義変更(相続登記)があります。
名義変更は、不動産の名義を亡くなった方から相続した方へ変えるための手続きです。
これまで名義変更(相続登記)について期限は設けられておらず、手続きを怠った場合の罰則についても定められていませんでした。
しかし、2024年4月1日より相続登記は義務化され、期限も3年以内と定められるなど大きな変更がありました。
法改正前の古い情報のまま行動してしまうとペナルティを受けるリスクがあるため、具体的な期限を把握しておきましょう。
2024年4月1日からの新しい法律では、起算日がいつになるのかがポイントです。
たとえば、法改正後に相続がおこなわれた場合、不動産を取得することを知った日、もしくは遺産分割協議の成立日から3年以内に手続きをしなければなりません。
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不動産相続の手続き②:相続税の申告・納付の期限
不動産相続が発生したら、相続税の申告・納付についても忘れずにおこなわなければなりません。
まず、相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
たとえば、相続人の亡くなった日が令和6年4月1日だった場合、令和7年2月1日までに申告する必要があります。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられ、経済的負担が増える点に注意が必要です。
相続税の申告・納付は同じ期限なので、納税資金をいつまでに用意しなければならないのかを把握しておくことが大切です。
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不動産相続の手続き③:準確定申告の期限
不動産相続の手続きにおける準確定申告とは、確定申告をするはずだった方が亡くなった場合など、相続人が代わりにおこなう確定申告のことです。
準確定申告は相続が開始したことを知った日の翌日から4か月以内におこなわなければならず、期限を過ぎると延滞税が発生します。
準確定申告が必要な場合には、たとえば相続人に事業所得や不動産所得があるケース、2,000万円を超える給与があるケースなどがあります。
1つの会社から給与を得ているケースでは、会社が年末調整をおこなってくれるため、準確定申告は必要ありません。
複数の企業から給料をもらっている場合や、給与と退職金のほかに20万円を超える収入がある場合なども準確定申告が必要です。
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まとめ
不動産の相続後は、名義変更や相続税の申告、準確定申告など忘れてはならない手続きがあります。
それぞれ期限が異なり、手続きや納税を怠るとペナルティを受けるリスクもあります。
いつまでに手続きが必要なのか、どれくらいの金額を用意したら良いのかを具体的に把握して早めに準備することが大切です。
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株式会社e-home 担当ライター
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