不動産の相続をご検討中の方の中に、「遺贈」という言葉聞いてことがある方はいらっしゃいますでしょうか?
遺贈は相続という言葉の意味に似ていますが、実は細かい異なる点があります。
そこで今回は、遺贈とはどのようなものなのかと、遺贈と相続の違い、遺贈の種類について解説していきます。
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遺贈とは?
遺贈とは、被相続人の遺言に則って、法定相続人以外の方に遺産の一部や全部を譲ることです。
本来、相続人でないと、財産を受け取ることはできませんが、相続人以外も財産を受け取ることができるのです。
たとえば、生前から定期的に家に訪れて、家事や洗濯物を手伝っていた隣人に財産の一部を譲ると遺言書に書かれていたら、相続人では無くても財産を一部受け取ることが可能です。
また、遺言書については遺贈に使用できる納品書がいくつかあり、下記がその種類となります。
●自筆証書遺言:被相続人が全部自分で書く形式
●公正証書遺言:公証役場で公証人に書いてもらう形式
●秘密証書遺言:遺言書があることを公証役場で証明し、遺言書の内容を秘密にする形式
この中で、一番信頼性が高いのは、公正証書遺言なので、遺言書を残す際は判断材料にしてください。
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遺贈と相続の違い
ここまで解説をご覧になられて、遺贈と相続に違いがあるのかとお考えの方も一定数いらっしゃるかと思います。
遺贈と相続には大きな違いはないものの、細かい違いがあるんです。
まず、遺贈ですが、先述したように遺言に記されていれば、財産を受け取るのは相続人ではなくても受け取ることができるということです。
一方、相続の場合は、相続人でないと財産を受け取ることができません。
このようにいくつか似たような言葉がありますが、ポイントは相続人以外でも、遺言書に書いてあれば財産を受け取ることが可能といった点です。
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遺贈の種類について
最後になりますが、遺贈には2種類あり、それが「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
それぞれ特徴があり、「包括遺贈」は、遺産の内容を決めずにまるごとや誰々には何割といった、割合によって与える遺贈です。
たとえば、「Aさんには資産を全体の3割をあたえる」などといった、書き方がされているのが特徴です。
一方、「特定遺贈」については、特定の財産を特定の方に遺贈します。
たとえば、「Aさんには土地」、「Bさんには家」、「Cさんには車」といった、書き方がされているのが特徴です。
それぞれ、割合で遺贈するのか、特定の物を特定の方に遺贈するのかで明確に違う点があるので、覚えておきましょう。
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まとめ
遺贈は、被相続人の遺言書に書いてある通りに、法定相続人以外の方でも財産を受け取ることができます。
また、遺贈には種類があって、割合で遺贈する「包括遺贈」と、特定の物を特定の方に遺贈する「特定遺贈」があります。
そのため、自身の相続計画にあったほうを選ぶようにしましょう。
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