不動産売却の際に違法となり、罰則を受ける可能性がある「反復継続」についてはご存じでしょうか。
複数の不動産をお持ちの方や、大きな土地を分割して売却する予定の方は、とくに注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における反復継続とはなにか、その罰則や違反を避けるための対策を解説します。
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不動産売却における反復継続とは?
反復継続とは、何度も売買することを指します。
複数回にわたっておこなう不動産売買は事業性が高いため、宅建業の免許が必要です。
免許なしに反復継続をおこなった場合、違法行為とみなされて罰則を受ける可能性があります。
宅地建物取引業法や宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方には、反復継続にあたる基準が示されており、売買の際の参考にできるでしょう。
ただし、反復継続にあたる取引はさまざまであり、行政庁が総合的に見て判断を下します。
何回売買をおこなえば検挙されるとの明確な基準はないため、不安な場合は専門家に相談するのがおすすめです。
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不動産売却における反復継続の罰則とは
反復継続をおこなうと、無免許事業等を禁止する宅地建物取引業法第12条の違反の扱いとなります。
個人による無免許事業に対する罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。
取引が悪質であるとみなされた場合は、両方が課せられる場合もあります。
これは、宅地建物取引業法上でもっとも重い罰則であり、重大な違反とみなされている行為であるといえます。
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不動産売却の際に反復継続にならないための対策
反復継続にならないためのポイントは、利益を目的としない、事業性の低い取引をおこなうことです。
相続した不動産を売る、現在の住まいの不動産を売るなどの1回限りの売却は、反復継続にあたりません。
一方、自分で使う予定のない不動産を購入して売る、個人間で直接取引をするなどの行為は転売にあたり、事業性が高いとみなされます。
多くの不動産を所有している場合、一度で売却を終わらせることは難しいかもしれません。
そこで、不動産会社に代理や媒介を依頼すれば、事業性の低い取引にできます。
個人の判断で売買をおこなうと、知らずに違法性のある取引をしてしまう可能性があるため、免許を持つ業者への相談が好ましいです。
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まとめ
不動産売却における反復継続とは、事業性の高い複数回の売買をおこなうことを指します。
無免許で反復継続をおこなった場合、宅地建物取引業法の違反となり、厳しい罰則が科せられます。
違法な売却を避けるためには、取引は1回で済ませること、不動産会社に媒介を依頼することが好ましいです。
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株式会社e-home 担当ライター
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