現在住んでいる住宅の老朽化や、中古として購入した一戸建ての改修などを理由に、住宅の建て替えを検討する方は多いです。
建て替えの際に知っておきたい制度に「固定資産税の建て替え特例」があります。
今回はこの特例の内容や適用要件をご紹介し、二世帯住宅にも特例を適用できるのかについても解説します。
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固定資産税の建て替え特例とはなにか
固定資産税の建て替え特例とは、マイホームの建て替えをおこなっている最中の固定資産税を減税できる特例です。
住宅を建て替える際は建物を取り壊して更地にする必要がありますが、更地には固定資産税の減免措置が適用されず、住宅が建っていたころと比較して高額な固定資産税が請求されてしまいます。
これを緩和するための特例が固定資産税の建て替え特例であり、適用要件を満たしたうえで申請すると、建物が建っていたときと同様の固定資産税に抑えられます。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
先述したとおり、固定資産税の建て替え特例を適用するためには合計5つの適用要件をクリアしなければなりません。
まず前年の1月1日時点で住宅用地であり、なおかつ建て替えが着工されていて、翌年までに完成する必要があります。
さらに住宅の建て替えが同一の敷地内でおこなわれていて、前年1月1日の土地所有者・住宅所有者と、当年1月1日の土地所有者・住宅所有者が同一でなければなりません。
解体と建築のタイミングがずれると適用要件を満たせない恐れがあるため、中古の住宅を購入して建て替える場合は要注意です。
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明石市鳥羽 新築戸建
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅にも適用できるのか
二世帯住宅にも固定資産税の建て替え特例は適用されますが、二世帯住宅のタイプと広さによって減税額が異なります。
入口が1か所の二世帯住宅の場合は、面積が200㎡以下の場合は固定資産税が6分の1に、200㎡以上の場合は固定資産税が3分の1に軽減されます。
入口が2か所の二世帯住宅は、1つの建物でも「2戸」とみなされるため、面積が400㎡以下の場合は固定資産税を6分の1にまで軽減可能です。
また、先述した適用要件を満たすために、親名義の土地に子どもが家を建てるなどのケースでは、建物の名義を共有名義にするといった対策を講じる必要があります。
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明石市大久保町大窪 新築戸建
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、土地を更地にしている間も固定資産税が減税される特例です。
5つの適用要件を満たしたうえで申請すると、建て替え中も固定資産税の減税措置を継続させられます。
二世帯住宅にも建て替え特例を適用できますが、適用要件を満たすために、建物の名義を親と子の共有名義にするなどの対策を講じなければなりません。
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株式会社e-home 担当ライター
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