建売住宅を購入すると、一定期間点検や修繕が保証されるアフターサービスが受けられます。
しかし、アフターサービスは内容や期限が指定されています。
そのため、システムへの理解が不十分なまま放置していると、必要になった際に思ったようなアフターサービスが受けられない可能性もあるでしょう。
そこで今回は建売住宅のアフターサービスの内容、そして注意点について解説します。
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建売住宅のアフターサービスとは?
建売住宅のアフターサービスには、法律で規定されたアフターサービスと、メーカーが独自に提供しているアフターサービスの2つがあります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、ハウスメーカーや工務店などの住宅販売者に対し、特定の項目について10年間の保証が課せられています。
一方で、ハウスメーカーや工務店が提供する独自のアフターサービスには、内容や期間に統一された基準が存在しません。
買主が要望しない場合、詳細な説明がおこなわれないこともありますので、引き渡し前に受けられるアフターサービスの内容や条件を確認することが重要です。
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建売住宅のアフターサービスの内容
住宅の品質確保の促進等に関する法律で規定されているアフターサービスは、「建物の体躯に関する問題」と「雨漏り」についての10年間の保証です。
建売住宅の購入後、10年以内に基礎的な部分である柱や梁に問題が見つかったり、雨漏りが発生したりした場合、これには2,000万円を上限とした保険が適用されます。
ハウスメーカーや工務店が10年以内に倒産していた場合でも、この保証制度を利用して他の建築会社に修繕の依頼が可能です。
一方で、メーカーが独自に提供しているアフターサービスには、期間や内容が異なります。
同一メーカーであっても、項目によって2年・5年・10年といった異なる保証期間が設定されているケースもあります。
メーカーのアフターサービスでは、家の中の軽微な不具合に対する2年間の保証や、シロアリ被害に対する5年間の保証などが一般的です。
ただし、建物の主要な構造や雨漏りに関しては、法律に基づいて10年間の保証期間を設けているメーカーが多く見受けられます。
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建売住宅のアフターサービスに関する注意点
建売住宅のアフターサービスに関して留意すべき点は、保証の期限切れに関するお知らせがないことです。
保証期間が終了すると、10年以内に発生した不具合についても保証が適用されなくなりますので、スケジュールを確認しておくことが重要です。
また、建売住宅を購入後に別のメーカーによっておこなわれた工事やメンテナンスによるトラブルには、10年保証が適用されません。
たとえば、太陽光発電設備の設置などで雨漏りが発生した場合も、これに対する保証が受けられなくなりますので、注意が必要です。
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まとめ
建売住宅を購入すると、法律によって規定されているアフターサービスと、メーカー独自のアフターサービスが受けられます。
保証期限が近くなった際はなにか不具合が発生していないかを改めて確認し、アフターサービスをうまく活用しましょう。
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株式会社e-home 担当ライター
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