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任意売却におけるハンコ代とは?相場に発生する方としない方もご紹介!

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任意売却におけるハンコ代とは?相場に発生する方としない方もご紹介!

不動産を任意売却する際に、注意しておきたいのがハンコ代の存在です。
しかし、普段はあまり耳にすることのない言葉なので、どういうものなのかご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却を検討している方に向けて、ハンコ代とは何か、相場と発生する方としない方がいらっしゃる点についてもご紹介します。

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任意売却におけるハンコ代とは?

ハンコ代とは、任意売却において配当が入らない債権者に支払う抵当権抹消登記の手続き費用であり、これは担保解除料とも呼ばれます。
任意売却をおこなう不動産に複数の債権者が存在していても、実際に債権を回収できるのは通常、第一抵当権者だけです。
不動産を売却するには抵当権を抹消する必要があり、そのためには債権者全員が抵当権を抹消してもらう必要がありますが、優先度の低い債権者にとってはメリットがありません。
つまり、配当が入らない債権者にとっては、抵当権を抹消してもらうために支払うのがハンコ代です。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは?

任意売却で債権者が複数いる場合、配当が入らない方にハンコ代を支払いますが、その金額には明確な規定がありません。
トラブルに発展することもあり、住宅金融支援機構では一定の相場を提示しています。
債権者の順位によって金額が異なり、第2順位であれば30万円または残元金の1割のどちらか低いほうが相場です。
第3順位であれば20万円または残元金の1割のどちらか低いほう、第4順位以降では10万円または残元金の1割のどちらか低いほうを支払います。
ただし、住宅金融支援機構以外では、10万円から100万円までと高額になる場合もあります。

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任意売却においてハンコ代が発生する方としない方は何が違う?

ハンコ代は、任意売却をおこなうすべての方に発生するわけではありません。
基本的に、配当がない第2順位以下の債権者に抵当権を抹消してもらうための支払いであり、配分で問題がなければ必要のない支払いです。
たとえば、債権者が一人しかいない場合、売却額を全額または引っ越し代を除いた金額を支払うだけで済みます。
また、債務の合計額以上で売却できれば、複数人いても配分をめぐるトラブルがなく、ハンコ代も発生しません。
ただし、債務の合計額以上で不動産を売却できるケースは実際にはほとんどないでしょう。

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任意売却においてハンコ代が発生する方としない方は何が違う?

まとめ

ハンコ代とは、不動産の任意売却で第2順位以降の債権者に、抵当権を抹消してもらうために支払うお金です。
しっかりとした規定はありませんが、住宅金融支援機構が一定の相場を示しています。
また、ハンコ代が発生しないのは、債権者が一人もしくは債務以上の金額で売却できる方です。
明石の不動産売買なら株式会社e-homeへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、お気軽にご相談ください。

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