任意売却をおこなうとブラックリスト入りしてしまい、クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったりするといわれることがあります。
それが心配でご自宅の売却になかなか踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、任意売却がブラックリスト入りの理由になるのか、さらにブラックリスト入りすることの注意点について解説します。
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任意売却はブラックリスト入りの理由になるの?
実は、任意売却をおこなうことがブラックリスト入りの直接の理由になるわけではありません。
そもそも、ブラックリストは実在するものではなく、信用情報機関のデータベースに金融事故情報が登録されてしまうことをブラックリスト入りと呼んでいるだけです。
国内には信用情報機関が業種によって3種類あり、それぞれの業種の信用情報が管理されています。
自己破産や住宅ローン滞納など個人の経済的信用を損なう恐れのある金融事故情報もそこに登録されるのです。
任意売却を検討する時点ですでに住宅ローンを滞納しているため、信用情報機関はそのことを把握済みであると考えられます。
ブラックリスト入りするのはあくまで住宅ローン滞納のためであり、任意売却をおこなったときはすでにいわゆるブラックリスト入りした状態であるから、誤解してしまうことも多いのです。
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ブラックリスト入りしてしまった場合の注意点
ブラックリスト入りすると、たいていの場合クレジットカードは使用できなくなります。
たとえクレジットカードの支払いはきちんとおこなっていたとしても、住宅ローンの滞納があれば信用情報に問題があると見なされてしまうのです。
ただし、滞納した住宅ローンを滞納し一定の期間が経過すれば、ブラックリストから情報が抹消され、元のように使えるようになります。
また、完済するまでは審査が厳しくなり、新たにクレジットカードを作るのは難しいかもしれません。
金融事故情報の登録期間は完済や契約終了から最大5年ですが、裁判所で債務整理をおこなった場合に登録される官報情報は最大で10年残ってしまうことにも注意が必要です。
なお、ローンを滞納してしまうと、連帯保証人がその債務を引き継いで返済することになります。
連帯保証人自身が滞納したわけではないので、しっかりと返済していればブラックリスト入りする心配はありません。
しかし、連帯保証人もローンの返済ができずに滞納してしまうと、今度はその方自身の信用情報がブラックリスト入りする可能性は十分にあります。
金融機関に直接返済を迫られると拒めないため、任意売却をおこなう際は連帯保証人にも納得してもらう必要があります。
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まとめ
任意売却をおこなうとブラックリスト入りするといわれていますが、任意売却は直接の理由ではありません。
住宅ローンを滞納した時点で、すでに信用情報に傷がついていると考えたほうが良いです。
ブラックリスト入りしたときの注意点は、クレジットカードが使えなくなる可能性があることなどです。
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株式会社e-home 担当ライター
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