廃業とは企業や個人事業主が自らの意志で事業をやめることです。
廃業にともなって、それまで店舗やオフィスとして使っていた不動産を売却しようと考える方もいるでしょう。
しかし廃業まで使っていた不動産は法人名義になっている場合が多いので、一般的な不動産売却とは異なる手続きが必要になる可能性があります。
今回は、廃業の際に法人名義の不動産を売却する方法や流れを解説します。
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廃業時に法人名義の不動産は売却できる?
不動産が廃業する法人名義となっていること自体は、とくに売却の妨げにはなりません。
ただし、抵当権が設定されているかによって売却に必要なプロセスが変わってきます。
すでにローンを完済しているケースなど、抵当権が設定されていない場合は通常の不動産と同様に売却可能です。
抵当権が設定されている法人名義の不動産を売却する場合は、金融機関から許可を受けて抵当権を外してもらったうえで任意売却をしなくてはいけません。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法
廃業時に法人名義の不動産を売却する主な方法は「第三者へ売却する」「社長自身による買取」「会社ごと不動産を売却する」の3種類です。
1つ目の第三者への売却では、一般的な仲介による不動産売却と同様に売却活動をとおして買主を探すことになります。
この方法を選ぶ際に注意が必要なのは、売却期間が長引く可能性がある点です。
決算申告の兼ね合いなどで早期売却を目指す場合は、ある程度の値下げが必要になる可能性もあります。
2つ目の社長自身の買取では、取引価格に注意が必要です。
過度に安い価格で買取をした場合は、みなし贈与と判断されて贈与税が発生する可能性があります。
株主や債権者から非難されるおそれもあるので、社長自身が買い取る場合は適正価格での取引を心がけましょう。
3つ目の会社ごと不動産を売却する方法は、不動産M&Aとも呼ばれます。
前提として会社の売却が成立してなければいけないので、ほかの2つに比べるとこの方法を選択できるケースは少ないでしょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ
法人にはさまざまな種類がありますが、今回は株式会社を廃業する流れを見ていきましょう。
株式会社を廃業する際は、まず解散を株主総会で決議し、その2週間以内に廃業する旨を法務局で登記します。
そして、企業を解散した時点で取締役は役職を失うことになるので、清算事務を進行する清算人を選びましょう。
その後、会社の保有資産を売却し、必要に応じて債務の返済を済ませます。
土地や建物といった不動産を売却した際は、所有者変更の登記も必要です。
廃業時点で企業が何らかの債権を保有していた場合は、その回収も済ませておきます。
最後に残余財産を株主に分配して、清算結了登記をおこなえば一連の流れは終了です。
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まとめ
廃業時に法人名義の不動産を売却することは可能ですが、そのプロセスは抵当権の有無や法人の状況によって異なってきます。
任意売却や債権の回収など専門的な知識が必要になる手続きも多いので、早い段階から専門家に相談して廃業と売却の準備を進めると良いでしょう。
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株式会社e-home 担当ライター
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