不動産を相続した際に、その不動産に根抵当権が付いていた場合、どのように対処したら良いかわからない方も多いと思います。
根抵当権は、事業を営んでいないと聞く機会がない権利です。
今回は、不動産相続における根抵当権とはどのようなものか、そのまま相続したほうが良いケース、抹消したほうが良いケースも解説します。
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不動産相続における根抵当権とは?
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出して、貸し出せる上限額を決め、その範囲内で何度でもお金を借りたり返済したりできる権利です。
一般的な抵当権は、住宅ローンなどを借りる際に土地や建物を担保に設定し、住宅ローンを返済できなくなった場合には、銀行が土地や建物を差し押さえます。
根抵当権と抵当権の違いは、抵当権はいつまでに返済するかが決まっている一方、根抵当権は返済日が決まっておらず、何度でも借り入れが可能な点です。
根抵当権の付いた不動産を相続した場合、相続を急ぐ必要があります。
その理由は、相続の開始後6か月以内に登記をしなければ、元本確定となり根抵当権の権利が失われるからです。
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不動産の根抵当権をそのまま相続するには?
事業を継続するために、不動産の根抵当権をそのまま相続したい方もいると思います。
不動産の所有者と債務者が同じ被相続人なら、不動産の相続人を所有者名義とする「相続登記」と、債権者の名義を変更する「指定債務者登記」をおこなえば、根抵当権を相続できます。
もし不動産の所有者と債務者が異なる場合は、不動産の所有者は変更せず、債務者の相続人が根抵当権を相続して利用するために「指定債務者登記」をおこないましょう。
根抵当権相続の流れとしては、債権者である金融機関に連絡し、必要書類の準備を依頼します。
もし不動産の所有者と債務者が異なる場合は、不動産の所有者は変更せず、債務者の相続人が根抵当権を相続して利用するために「指定債務者登記」をおこないましょう。
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相続した不動産の根抵当権を抹消するには?
根抵当権を相続せずに抹消する方法として、根抵当権を利用した債務が残っている場合は、不動産を売却して返済を完了し、根抵当権を抹消する手続きをおこなうのが一般的です。
不動産を売却して、根抵当権により担保される債務が残らなければ、根抵当権を設定している金融機関と交渉をおこない、合意が得られたら抹消登記ができます。
しかし、不動産を売却してもなお債務が残る場合は、相続放棄する方法もあります。
相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きをおこなう必要があるので、早めに判断して手続きを進めましょう。
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まとめ
根抵当権が付いている不動産を相続した場合、事業を継続しておこなうならそのまま相続する方法も良いですが、そうでなければ根抵当権を抹消する必要があります。
相続開始から6か月以内と期限が決まっているので、早めに対処してスムーズな相続手続きを進めましょう。
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株式会社e-home 担当ライター
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