不動産を今後相続する予定があるとき、相続手続きには注意が必要です。
とくに、数次相続が起きると通常とは異なる対応が求められるため、概要や注意点などは事前の確認をおすすめします。
今回は、数次相続とは何かにくわえ、不動産の相続が数次相続となった際の注意点や方法も解説します。
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不動産の相続でも起こる数次相続とは?
数次相続とは、相続の手続き途中に相続人が死亡した際に起こるものです。
たとえば親が死亡して子ども3人で相続手続きを進めていたなか、子どもの1人が病気で急死したときなどに起こります。
このとき、最初の相続が1次相続、相続人の死亡にともなう相続が2次相続となり、2つの相続手続きを連続しておこなう形となります。
相続人が死亡している点で、数次相続は代襲相続と混同されがちです。
しかし両者は死亡のタイミングに違いがあり、数次相続は相続の開始から完了までの間で相続人の誰かが死亡したときに起こるものです。
相続が起きた時点で相続人の誰かがすでに死亡していた場合は、代襲相続となります。
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不動産の相続が数次相続となった際の注意点
不動産は高額な資産であり、遺産に含まれていると相続税が発生するケースも少なくありません。
最初に起きた相続で相続税申告と納税義務を負った相続人が、申告と納税を済ませる前に死亡した場合、2次相続の相続人が代わりにおこないます。
申告期限は「2次相続の被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」へと延長されるため、忘れないようにご対応ください。
2次相続の相続人も相続放棄ができ、1次相続に対してのみ相続放棄を選ぶのも可能です。
ただし、2次相続で相続放棄を選ぶと、1次相続の遺産も受け取れなくなるため注意が必要です。
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不動産の相続が数次相続に!手続きの方法はどうなる?
数次相続が起きた際、まずは1次相続と2次相続の両方で、相続人となる方を確定します。
対象者が全員そろっていないと遺産分割協議をおこなえないため、戸籍謄本などを参考に対象者をもれなくリストアップしてください。
対象者がそろったら全員で遺産分割協議をおこない、不動産などの遺産の分け方を決めます。
全員が同意する分け方が決まって遺産分割協議書を作成するときは、混乱を避けるために1次相続分と2次相続分で書類を分けるのがおすすめです。
あとは、1次相続分から順番に相続登記を終えれば相続完了です。
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まとめ
数次相続とは、相続の開始から完了までの間で相続人の誰かが死亡した際に起こるものです。
注意点は、1次相続で相続税の申告や納税が済んでいなければ、2次相続の相続人が代わりにおこなうことなどです。
相続の方法には、相続人となる方をもれなく確定し、全員で遺産分割協議をおこなうことなどが挙げられます。
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株式会社e-home 担当ライター
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