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不動産売却における越境とは?注意点と売却方法について解説!

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カテゴリ:売却

不動産売却における越境とは?注意点と売却方法について解説!

自分自身が所有している土地に植えている樹木の枝や葉っぱが、隣地に侵入しているケースは少なくないでしょう。
しかし、不動産売却においては、そのままの状態で買主に引き渡すのは難しいです。
そこで今回は、不動産売却における越境とは何かにくわえ、注意点と売却方法について解説します。

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不動産売却における越境とは何か?

越境とは、建物や建物に付属している設備などが土地の境界線を越えてしまい、隣地所有者の所有権を侵害している状態のことを指します。
越境とみなされる具体的な対象物を「越境物」と呼び、建物自体だけではなくブロック塀や樹木の枝、葉っぱ、排水管など地中の埋蔵物も該当します。
そのため、越境物は目視で確認できることもあれば、土地の測量や掘削作業によってはじめて判明するケースもあるのです。
反対に、隣地からこれらの対象物が越境している状態は「被越境」と呼ばれています。
ただし、越境・被越境が発生していたとしても、隣地の所有者から指摘がない限り、日常生活を送るうえでは不自由がないケースがほとんどでしょう。

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越境している不動産を売却するときの注意点とは?

越境している不動産を売却する際は、売却前に境界確定をおこない、何がどれくらい越境しているのかを確認することが大切です。
売買契約をおこなったあとで境界確定すると、自分が認識していなかった越境物が確認された場合、契約解除に発展する可能性があります。
越境物が見つかったら、すぐにその状態を解消することが最優先ですが、難しい場合は隣地所有者と覚書を取り交わしましょう。
書類を作成すれば、お互いが越境に対して合意し、現状のままで良いと認識した証拠となります。
ただし建物自体が越境しているなど、越境の内容によっては買主が住宅ローンを組めない可能性があるため、購入を検討する方は減ってしまうでしょう。

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越境している・されている不動産を売却する方法とは?

越境が発生している不動産を、スムーズに売却するために取り組むべきことは、越境物を取り除くことです。
樹木など簡単に取り除けるものであれば、隣地所有者に許可を得たうえで切断・撤去しましょう。
塀が越境しているなど、すぐに動かせないものが越境している場合は、その部分だけ隣地所有者に譲渡することも可能です。
隣地所有者が越境物に関する協議に取り合ってくれない場合は、買取業者に相談することをおすすめします。
買取業者はそのままの状態で買い取ってくれるため、隣地所有者と話し合いを続ける必要はありません。

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越境している・されている不動産を売却する方法とは?

まとめ

越境とは、建物や建物に付属している設備などが土地の境界線を越えてしまい、隣地所有者の所有権を侵害している状態のことを指します。
越境物が見つかったら、すぐにその状態を解消することが最優先ですが、難しい場合は隣地所有者と覚書を取り交わしましょう。
明石の不動産売買なら株式会社e-homeへ。
お客様のご希望に真摯にお応えしますので、お気軽にご相談ください。

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