不動産を所有するうえで、税金の負担は切り離せない問題です。
少しでも税金の負担を軽くするために、利用できる特例や軽減措置について理解を深めておくと良いでしょう。
そこで今回は、小規模宅地等の特例について、その概要や対象となる土地の種類、適用要件を解説します。
土地の売買を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地の所有時に利用できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地に一定の要件を満たした場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
減額割合が大きいため、減税効果の高い特例の一つとして知られています。
この特例が設けられた背景には、相続による土地所有の負担を軽減する目的があります。
たとえば、相続する土地に満額の相続税が課されてしまうと、負担が大きく、相続人は引き継いだ土地を失ってしまう可能性があります。
そのような状況を生み出さないために、小規模宅地等の特例が作られました。
つまり、小規模宅地等の特例を利用する最大のメリットは、相続税を大幅に抑えられる点と言えます。
引き継ぐ土地の価値はそのままでありながら、相続税の負担を軽減できる便利な特例となります。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
小規模宅地等の特例を利用できる対象は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類です。
特定居住用宅地等は、被相続人の自宅敷地であり、面積が330㎡までの評価額が80%に減額されます。
被相続人が事業用に使用していた土地は特定事業用宅地等に該当し、面積が400㎡までの評価額が50%に減額可能です。
また、貸し出されていた土地は貸付事業用宅地等として扱われ、要件を満たせば面積が200㎡までの評価額が80%に減額されます。
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土地所有時に利用できる小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を利用するための適用要件は、状況に応じて内容が異なります。
被相続人と生計をともにする親族が住んでいた土地の場合には、被相続人の配偶者が取得するか、生計をともにする親族が取得することが要件です。
親族が取得する場合には、相続税の申告期限まで居住し、保有し続ける必要があります。
また、二世帯住宅の場合には、親子が同じ建物に住んでおり、敷地の名義が親であり、子供が家賃を支払っていないことが要件とされています。
さらに、被相続人が老人ホームに入所していた場合は、被相続人が自宅を貸し出していないことや、老人福祉法に定められる老人ホームに入居することが条件です。
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まとめ
土地の所有時に利用できる特例について解説しました。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を大幅に減額し、相続時の税負担を軽減することができる制度です。
適用要件は状況によって異なるため、ご自身のケースに応じて利用の可否を確認しておくことが重要です。
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株式会社e-home 担当ライター
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