株式会社e-home > 株式会社e-homeのブログ記事一覧 > マンション売却時の管理組合への連絡方法やタイミングについてご紹介

マンション売却時の管理組合への連絡方法やタイミングについてご紹介

≪ 前へ|市街化調整区域では不動産買取のほうが有利?売却に役立つ基礎知識を解説!   記事一覧   不動産売却には告知書が必要!書類の概要や作成者・注意点をご紹介|次へ ≫
カテゴリ:売却

マンション売却時の管理組合への連絡方法やタイミングについてご紹介

分譲マンションに住む場合、住民同士のトラブル防止といった理由から管理組合に入る必要があります。
もしマンションを売却する場合、管理組合にはどのタイミングで連絡すれば良いのでしょうか。
今回はマンション売却時の管理組合への連絡タイミングや必要書類、役員任期中のマンション売却が可能かについて解説します。

株式会社e-homeへの問い合わせはこちら


マンション売却時に管理組合へ連絡するタイミング

マンションの管理組合は、住人がマンションを売却すると組合員の資格を失うことになります。
これは国土交通省の「マンション標準管理規約」でも定められている事柄です。
売却決済日に組合を抜けるための書類を提出しなければいけないので、マンション売却が決まった際は売却前に管理組合に連絡しましょう。
住人の入れ替わりに際して組合員の資格をスムーズに移す必要があるため、売却が決まったらすぐ連絡することが大切です。

▼おすすめ物件情報
明石市和坂1丁目 新築戸建 1号棟

マンション売却時に管理組合に提出する書類

マンション売却時に管理組合に提出しなければいけない書類は、組合員資格喪失届です。
この他に、買主との間で交わした契約書などいくつかの書類を提出する必要があります。
書類は不動産会社が管理組合に連絡して書類を揃えてくれるので、書類の入手方法について心配する必要はありません。
提出方法も売主が直接管理会社に出すのではなく、決済時に不動産会社経由で管理組合に提出されることが多いです。
もし組合員資格喪失届の提出が遅れると、売却後も脱退したことが管理組合に伝わらず、管理費を引き落とされてしまうことが考えられます。
売却の決済がなされる前に、しっかり必要書類を揃えておくことが大切です。
必要書類には新しい住人の連絡先などを記入する必要があり、基本的には不動産会社で記入や提出をしてくれます。
しかし、もし自分で揃えたり書いたりする必要がある書類がないか不安な場合、売買契約前の段階で不動産会社に確認しておくのがおすすめです。

▼おすすめ物件情報
明石市和坂1丁目 新築戸建 1号棟

管理組合の役員任期中もマンション売却は可能

管理組合では住人が役員を務めますが、その役員は持ち回りであるのが一般的です。
そのため、売却を検討している時期にたまたま自分が役員に任命されていることもあり得ます。
役員になっているタイミングで管理組合を脱退すると「何か問題があるのでは」と不安になる方もいます。
しかし、任期中でもマンション売却はできるので心配する必要はありません。
役員になっている方がマンションを売却した場合、別の方が代わりに役員を務めることになります。

▼おすすめ物件情報
明石市和坂1丁目 新築戸建 1号棟

管理組合の役員任期中もマンション売却は可能

株式会社e-homeの写真

株式会社e-home 担当ライター

明石市で不動産売買を探すなら株式会社e-homeにおまかせください!明石市は約30万人が住んでいるエリアで、神戸や大阪などの都心へのアクセスがしやすく人気のエリアです!ブログでは明石市に関する情報を中心に様々な記事をご紹介しています。


≪ 前へ|市街化調整区域では不動産買取のほうが有利?売却に役立つ基礎知識を解説!   記事一覧   不動産売却には告知書が必要!書類の概要や作成者・注意点をご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

トップへ戻る