やむを得ない事情でマイホームを手放す場合、売却後も「できれば慣れ親しんだ家に住み続けたい」と考える方も多くいます。
そのような方は、リースバックなどのサービスだけでなく、親子間での任意売却も検討してはいかがでしょうか。
今回は、親子間で不動産を任意売却するメリットと注意点を解説します。
親子間で不動産を任意売却するメリットとは?
親子間で不動産を任意売却する最大のメリットは、売却後も慣れ親しんだマイホームに住み続けられる点です。
たとえば、子ども(買主)が親(売主)に賃貸する形式であれば、任意売却後も今までどおりの生活を送れます。
任意売却により不動産の所有者が子どもになったとしても、親子間で自由に住まわせること自体は法律上問題ありません。
また、マイホームに住み続けるのであれば、通常の不動産売却のように引っ越しの手間や費用が必要ありません。
くわえて、任意売却の事実が周囲の方に知られにくいのもメリットです。
通常の不動産売却であれば、購入希望者などの第三者が任意売却の事実を周りの方に知らせてしまう可能性があります。
不動産情報誌などに物件情報が掲載されれば、任意売却の事実をより多くの方に知られてしまうでしょう。
親子間の任意売却であれば、家族が知られたくないと考える事情を周囲の方に伝えてしまう心配がありません。
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親子間で不動産を任意売却するときの注意点
親子間で任意売却をおこなう場合、ローン保証会社の保証対象にはならない点に注意が必要です。
多くの金融機関では「親(もしくは子)の家を購入する」場合、購入資金の融資はほとんどしてくれません。
もしも、売却先である子どもまたは親に十分な財力があり、一括で不動産を購入できるのであれば良いですが、そういったケースは少数に限られます。
また、銀行からの融資が断られるとその事実が信用情報に登録され、他の融資審査で不利になる可能性もあります。
さらに、市場価格より極端に安い金額で売却すると、贈与税が発生してしまうケースもあるため注意しなければなりません。
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まとめ
今回は、親子間で不動産を任意売却するメリットと注意点を解説しました。
親子間で不動産を任意売却すると、慣れ親しんだマイホームに住み続けられる、プライバシーが守られるなどのメリットがあります。
しかし一方で、融資の審査に通過しにくい点、市場価格より極端に安い金額で売却すると贈与税が発生してしまう点には注意が必要です。
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