「所有する家が空き家状態」「いらない家を相続する予定」など、いらない家を持っている方は早めの処分を検討しましょう。
いらない家は早い段階で手放すと、多くのメリットを享受できます。
今回は、いらない家を早くに処分したほうが良い理由や処分方法、注意点をご紹介します。
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いらない家を早く処分したほうが良い理由は?
いらない家を処分したほうが良い1つ目の理由は、いらない家を所有していると、管理の手間がかかり続けてしまうためです。
空き家は放置しておいて良いわけではなく、劣化や近所の方からのクレームを防ぐため、定期的な管理をしなくてはいけません。
2つ目の理由は、いらない家の老朽化が進むと、家の価値が下がってしまうためです。
家の価値が下がると、いざ売却を考えた際に安い価格になってしまうなど弊害があります。
3つ目の理由は、いらない家にも税金を払わなければならないためです。
不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税がかかります。
これらは条件によって軽減税率の適用もありますが、空き家状態が続くと適用外となり、高い税金の支払いが必要になるでしょう。
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いらない家の処分方法は?
いらない家の処分方法としてもっともメジャーな方法は、売却による処分です。
家の状態が良い場合は中古物件として売り出すと、高値での売却も期待できます。
家の状態が悪く、売り先が見つからない場合には、家を取り壊し土地だけの売却も検討しましょう。
また、不動産会社で直接買い取ってもらえば、売り先を探して売却するよりも安値ではありますが、すぐに売却も可能です。
次に、自治体や法人などに寄付する方法もあります。
寄付のため利益はありませんが、いらない家を所有し続ける管理の手間や税金の負担を考えると、手放すメリットが大きいでしょう。
最後に、いらない家を相続する予定の方は、相続税やその後の負担も考慮し、相続放棄を検討するのも手段です。
相続が可能であるとわかった日から3か月以内の申請で、相続放棄ができます。
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いらない家を売却で処分する際の注意点は?
いらない家を処分する際の注意点は、まず売却する際は契約不適合責任を負うため、家の状態を正しく売り先へ申告する必要がある点です。
契約不適合責任とは、売却した家が契約内容に適合していない場合に売り先に対して負う責任を指します。
たとえば、契約時に申告していない雨漏りなどの欠陥が後々見つかると、契約不適合責任が問われるためご注意ください。
2点目として、相続した家を売却するには、事前に相続登記で名義変更が必要です。
法務局での申請となりますが、名義変更完了までに手間や時間を要します。
3点目は、売却時に家財道具の処分が必要な点です。
家財道具も含めて引き取ってもらえるケースもありますが、多くは家を空にした状態での売却となるでしょう。
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まとめ
いらない家は、早い段階で処分をするとメリットが大きくなるケースがほとんどです。
特に税金や管理の負担を考えると、家の老朽化が進む前に売却など処分を検討すると良いでしょう。
注意点を押さえながら、ベストな処分方法を検討してみてください。
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株式会社e-home 担当ライター
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