相続税対策の一つとして取り上げられることがある「相続時精算課税制度」とは、具体的にどのような制度なのかご存じでしょうか。
相続時精算課税制度は活用次第で贈与税を非課税にすることができる制度です。
ここでは相続時精算課税制度とは何か、また利用時の計算方法や注意点についても解説いたします。
相続時精算課税制度とはどのような制度か?
相続時精算課税制度とは、分かりやすくいうと父母や祖父母から子どもや孫が贈与を受けた際に、2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
しかし、贈与者が亡くなって相続が発生すると、相続財産に生前贈与した財産も加算されて相続税が課されるので、注意する必要があります。
また、適用対象者になるのは、贈与者として贈与をした年の1月1日の時点で60歳以上の父母または祖父母、受贈者として贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上の贈与者の子どもや孫です。
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相続時精算課税制度の計算方法とは?
相続時精算課税制度を利用した際の贈与税の計算方法は、総額が2,500万円を超えるとその分に一律20%を乗じた贈与税が課されます。
たとえば贈与額が3,000万円であった場合の計算方法は以下のとおりです。
●贈与額3,000万円-非課税枠2,500万円=500万円(課税額)
このとき500万円が贈与税の課税対象になり、「500万円×一律20%(税率)=100万円」が贈与税の納税額になります。
一方、相続税の計算方法に関しては、取得した財産が基礎控除以内であった場合、相続税は課されません。
たとえば法定相続人が妻と子ども1人であった場合は3,000万+600万×2人=4,200万円となり、この例では4,200万円まで相続税は課されません。
基礎控除以上の場合は、法定相続分に対する取得金額によって税率・控除額が変わります。
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相続時精算課税制度においての注意点とは?
相続時精算課税制度の注意点として贈与税は2,500万円までは非課税ですが、実際に相続が発生すると、適用した財産にその他の相続財産も合算した総額が基礎控除額を超えると相続税が課されます。
そのため、必ずしも節税になるわけではなく、税金が先送りされたと考えるべきでしょう。
また、一般的に相続税には物納制度があります。
物納制度とは、お金の代わりに土地などを収めることで税金を支払う制度です。
しかし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた財産の物納はできません。
相続税は土地や建物などにも課税されるため、場合によっては相続税が高くて支払えないという事態にもなりかねませんので注意しましょう。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
しかし、この金額を超えると一律20%を乗じて贈与税の計算をする必要があります。
また、実際に相続が発生したときの注意点も踏まえてから、相続時精算課税制度の利用を検討するようにしましょう。
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