不動産は一般的に高額な資産であり、相続で取得すると相続税が発生することも多いです。
発生した相続税は、場合によっては以降の節税に役立つため、関連する制度を一度確認しておくと良いでしょう。
今回は、相続税を負担した際に使える取得費加算の特例とは何か、また適用できないケースや併用可能なそのほかの制度も解説します。
相続税の取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、相続した不動産などを売った際の売却益に課せられる税金を軽減できる特例です。
一定の要件を満たしたとき、手放した財産に以前課せられた相続税が財産の取得費にくわえられ、売却益を圧縮できます。
売却益が圧縮されるおかげで通常よりも税金がかかりにくくなり、より多くの資金を手元に残せるのです。
この特例には、「対象の財産を相続や遺贈で手に入れている」「相続税が以前に課せられている」など、いくつかの適用要件があります。
要件をすべて満たさないと特例が適用されないので、要件も制度の概要として押さえておきましょう。
なお、取得費にくわえられる相続税額は、「相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)」の計算式で算出できます。
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相続税の取得費加算の特例!適用できないケース
贈与された財産を売却したときには、取得費加算の特例が基本的に適用されません。
例外的に適用されるのは、相続時精算課税&3年以内加算制度によって、相続税の課税対象となった場合のみです。
また、相続が夫婦間でおこなわれた際にも、取得費加算の特例は基本的に適用できません。
夫婦間で起きた相続では相続税の基礎控除額が通常よりも高くなり、ほとんどのケースで相続税がかからないため、特例の使用にあたっての前提条件を満たせないことが多いのです。
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相続税の取得費加算の特例!併用できる制度
自宅を売却した際によく使われる3,000万円特別控除は、取得費加算の特例と併用可能です。
両方の特例を用いると売却益がより圧縮でき、税金がかかりにくくなるでしょう。
次に、居住用財産の買換え特例も併用可能な制度のひとつですが、この制度は課税を先送りするものであり、将来的には納税が求められるためご注意ください。
このほか、小規模宅地の特例も併用できるものの、小規模宅地の特例を使うと相続税が減額され、取得費加算の特例の節税効果が下がる可能性もあります。
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まとめ
取得費加算の特例とは、一定の要件を満たすとき、相続した不動産などの売却益にかかる税金を抑えられる特例です。
贈与された財産や夫婦間での相続においては、取得費加算の特例は適用できないことが多いです。
3,000万円特別控除など、併用可能な制度もあわせて確認すると良いでしょう。
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