不動産売却をおこなう際には、さまざまな書類が必要になります。
そのなかの1つが「固定資産評価証明書」です。
ここでは、不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の概要にくわえ、具体的な用途や取得方法について解説します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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固定資産評価証明書は不動産売却時に提出を求められることがあります。
固定資産評価証明書とはどのような書類であるのかを確認し、不動産売却での重要性を確認しておきましょう。
固定資産評価証明書とは
まず、固定資産評価証明書とは不動産の評価額・価値を証明するための書類です。
不動産を所有していると固定資産税を支払うかと思いますが、この固定資産税は課税評価額によって税額が定められます。
そして、課税標準額は各市町村で保存されている固定資産課税台帳に記載されているのです。
固定資産課税台帳は一般人が無断で利用することができませんが、その代わりに用いられるのが固定資産評価証明書になります。
固定資産評価証明書の内容は、不動産の所在地、所有者、面積、課税標準額などが記載されており、固定資産税台帳と基本的には同じものです。
固定資産評価証明書は固定資産課税台帳を一般的にも利用できるようにしたものと考えておきましょう。
課税標準額とは
先ほど、「課税標準額」が出てきましたが、課税標準額とはどのようなものなのでしょう。
この課税標準額とは税率計算の基礎となるものであり、課税標準額に税率をかけることで固定資産税の額が決定されます。
税率は自治体によって異なりますが、標準税率である1.4%としていることが多いです。
つまり、固定資産税は課税標準額を用いて以下のように算出されます。
固定資産税=課税標準額×標準税率
たとえば、不動産の課税標準額が3,000万円の場合、固定資産税は以下のように計算が可能です。
3,000万円(課税標準額)×0.014(標準税率)=42万円(固定資産税額)
このように課税標準額は固定資産税の算出に必要なものであるため覚えておきましょう。
また、固定資産税が大きいということは不動産の価値が高いことでもあるため、不動産売却にかなり深く関わってきます。
不動産売却前に固定資産評価証明書を取得し、売却を考えている不動産の価値を確認することが重要です。
固定資産課税明細書との違いとは
固定資産評価証明書と固定資産税明細書はよく混合されるため、注意が必要です。
固定資産評価証明書は非課税資産も含めた所有物件に関する事項が記載されます。
それに対し、固定資産課税明細書は課税額を伝えることが最大の目的であるため、非課税資産に関する事項は含まれていません。
また、固定資産評価証明書は本記事でのちに述べるよう、自分で取得する必要があります。
しかし、固定資産課税明細書は1年に1回郵送によって自宅に届くため、自分で取得をする必要がないのです。
このように固定資産評価証明書と固定資産課税明細書は、伝える内容や取得方法に違いがあります。
そして、不動産売却においてはより広い範囲の記載がある固定資産評価証明書のほうが適しているのです。
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不動産売却における固定資産評価証明書の主な用途
ここまで、固定資産評価証明書の概要について解説しました。
では、固定資産評価証明書は具体的にどのように用いていくのかを確認していきましょう。
用途①不動産の相続税申告時
不動産を相続すると、相続者は相続税の支払いをおこなわなければなりません。
そして、不動産の相続税申告には以下の書類が必要です。
●被相続人の戸籍謄本
●相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
●登記簿謄本
●固定資産評価証明書
●賃貸借契約書(賃貸物件のみ)
●地積測量図もしくは公図の写し(不動産が土地の場合)
しっかりと固定資産評価証明書が必要書類のなかに入っていますね。
固定資産評価証明書の用途のなかに相続税の確定申告があることを認識しておきましょう。
ただし、相続税の確定申告で固定資産評価証明書を用いる際は最新のものでなければなりません。
必ず、登記申請をおこなった年度内に取得した固定資産評価証明書を用いて手続きを進めください。
用途②所有権移転登記
不動産を取得時、住所変更、相続時などは所有権の移転登記が必要です。
そして、その際には登録免許税がかかります。
この登録免許税は不動産の価値と各市区町村における税率から求められますが、不動産の価値は固定資産評価額から算出されるものです。
つまり、前述のとおり固定資産評価証明書に記載されている課税評価額を見るために必要なのですね。
また、登録免許税は固定資産税評価額がない場合は登記官によって適切な値が定められます。
ただし、近年では固定資産価格を電子通知していることもあり、所有権移転登記の際に提出を求められないこともあるものです。
電子通知に対応しているかは各市区町村のHPの閲覧やお問い合わせによって確認しておきましょう。
相続時と同様、所有権移転登記による固定資産評価証明書も最新のものが必要です。
固定資産評価証明書は4月1日に更新されるため、移転登記の時期のずれにもご注意ください。
用途③不動産の売却額の指標
固定資産評価証明書は固定資産税額の計算が可能です。
そして、固定資産税額は不動産の価値もあらわすため、どのぐらいの需要があるのかを考えることができます。
不動産売却において需要があるかどうか、どのぐらいの金額で売却をするのかはとても重要です。
ですので、固定資産評価証明書は相続や登記など制度上のものだけでなく、効果的な売却をおこなう用途にも用いられます。
このように固定資産評価証明書はさまざまな用途に用いられるものです。
次に解説している取得方法を確認し、適切な時期にすぐ取得がおこなえるようにしておきましょう。
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不動産売却に必須な固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書の取得方法には窓口受け取りと郵送による受け取りの2種類があります。
それぞれの取得方法を確認し、自分に適した方法で取得をおこなっていきましょう。
窓口での取得方法
まず、固定資産評価証明書は市区町村の役所で取得することが可能です。
窓口は各自治体で異なるため、ホームページから必要な情報を収集していきましょう。
また、自治体によってはコンビニエンスストアで固定資産評価証明書を取得できる場合もあります。
コンビニエンスストアで受け取りが可能な場合はホームページに記載があるため、こちらに関しても注意しながら読み進めていきましょう。
固定資産評価証明書を受け取る際には顔写真がついている証明書の提出が求められます。
運転免許証やマイナンバーカードをご準備して、窓口へ訪問ください。
もし、不動産の所有者本人以外が受け取る際には委任状が必要になります。
郵送での取得方法
郵送で取得するには、まず、申請書に必要事項を記載することが必要です。
申請書は各自治体のホームページでダウンロードすることができます。
また、申請書以外にも以下の書類が必要です。
●定額小為替
●切手を張り付けた返信用封筒
●各自治体によって定められた必要書類
最後にある各自治体によって定められた必要書類は各自治体によって異なるため、必ずホームページに目を通しておきましょう。
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まとめ
今回は、不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途、取得方法について解説しました。
固定資産評価証明書は不動産売却において必須なものです。
固定資産評価証明書の重要性や取得方法をしっかりと確認し、手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。
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