住宅の購入は決して安いとは言えません。
できれば親から援助してほしいと思っていませんか。
全員がそうとは言えなく、自分たちで稼いだお金で家を購入したい方もいるでしょう。
この記事では、親に援助してもらうときの頼み方や平均援助額、援助してもらうときいくらまで非課税なのか、援助してもらうときの注意点をご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら親から援助してもらうときの頼み方や平均援助額
親から援助をお願いしたい場合、どう頼みますか。
直球でいう方もいれば、遠回しでいう方もいるでしょう。
援助をする条件としては、親に資産があり、親子関係が良好であるなら頼めます。
頼み方としては、お金をくださいよりも貸してほしいとお願いする方が良いのではないでしょうか。
住宅ローンの金利も安くないため、金利負担を減らしたいと相談してみてください。
親からの援助金の平均額
不動産流通経営協会が2018年4月1日から2019年3月31日の間に援助を受けた金額を調べたところ、新築購入者で861万円になります。
中古の場合は767万円という結果です。
さらに全国の平均住宅購入価格になると、土地付きの新築建売住宅で約4,200万円になり、中古物件の場合は約2,500万円でした。
この結果、全体の20〜30%の費用の資金援助になります。
援助を受けた方の割合
不動産流通協会2019年の調査をおこなった結果、住宅購入時に親から援助を受けた方の割合は、75.1%です。
多くの家庭が援助を受けており、親から援助の申し出があった方も多くなっています。
住宅購入で援助を受けた人数
国税庁の資料を確認すると、2019年の住宅購入する際に援助を受けたのは488,000人になり、申告税額は全体で2,500億円にもおよびます。
なかには、祖父母や親以外から支援を受けている方もいます。
しかし住宅購入の援助された方の8割は親からの支援です。
援助の理由など詳細はさまざまですが、住宅を購入する際に非常に多くの家庭が親から援助を受けています。
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住宅購入時の親からの援助はいくらまで非課税なのか
住宅購入時に親から援助を受けると、贈与扱いになります。
贈与になると課税対象になり、贈与税が発生してしまいます。
非課税にする条件は1年間の援助額が1,10万円以内だと、基礎控除の範囲内となり、贈与税の対象外です。
1100円を超えると申告が必要になります。
たとえば住宅購入時に親から600万円の援助があったとします。
基礎控除の110万円は非課税ですが、残りの490万円は課税対象となるわけです。
住宅取得資金の贈与税の非課税措置
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは、住宅購入時に親や祖父母から援助があっても一定額まで贈与税がかからない制度です。
期限は2023年12月31日までとなり、援助を受けられる方は、1月1日時点の年齢が18歳以上で援助を受けた方が対象になります。
非課税の上限は最大1,500万円となり、住宅購入や増改築の契約をした場合の、贈与税非課税額は下記になります。
省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅であれば、非課税の上限額は1,000万円です。
住宅が省エネ・耐震性・バリアフリー以外であれば、非課税の上限額は500万円になります。
この非課税制度の利用をするには、所得1,000万円以下の方で40㎡以上の住宅の購入が対象です。
住宅取得等資金の贈与税の非課税額に、基礎控除の非課税制度の暦年課税制度と相続時精算課税制度を合わせると非課税額が増えます。
暦年課税制度は基礎控除額110万円までが非課税となるため、1,000万円に110万を足すと1,110万円まで非課税です。
相続時精算課税制度は基礎控除額2,500万円までが非課税となるため、1,000万円に2,500万を足すと3,500万円まで非課税になります。
親からの援助があると特例が使えない制度がある
親が亡くなり、相続する財産の中に親が住んでいた住宅があるでしょう。
敷地の評価額は高くなりやすくなっていますが、小規模宅地などの特例を使うと330㎡までで80%の減額が可能です。
評価額が400㎡で1000万円の場合、特例を使用して80%減額になるので200万円になります。
小規模宅地などの特例を使用するには下記の条件があります。
●被相続人に配偶者や同居の親族がいない
●相続開始時までに、持ち家に住んだことがない
●相続開始以前3年以内に自身や配偶者、親、兄弟姉妹などの3親等内の親族どが保有する家に住んだことがない・相続した家を相続開始時から、相続税の申告期限まで所有している
親からの援助で住宅を建てると持ち家になるため、上から2番目の「相続開始時までに、持ち家に住んだことがない」の条件にひっかかります。
そうなると相続時に小規模宅地などの特例が使用できません。
不動産取得税や登録免許税がかかる
住宅を取得すると不動産取得税と登録免許税が発生するでしょう。
しかし相続で取得した際は軽減されます。
通常、不動産取得税では、新築の住宅購入で不動産を取得した場合、「 固定資産税評価額 × 3% 」の税金がかかりますが、親の家を相続すると非課税になります。
では登録免許税はどうなるかというと、住宅を購入すると土地は固定資産税評価額 × 1.5%、建物は新築だと固定資産税評価額 × 0.15%、購入だと固定資産税評価額 × 0.3%の税金が通常かかってくるでしょう。
こちらも相続になると、土地・建物ともに固定資産税評価額 × 0.4%に変わります。
建物の税率は、自身で購入した方が安くなりますが、土地は相続した方が節税です。
この相続した場合が、援助を受けていると使用できません。
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親から援助してもらうときの注意点
特例を使用するには贈与を受けた翌年に、贈与税の申告が必要です。
期間は2月1日から3月15日になり、贈与税の申告書や戸籍謄本など必要書類を準備して税務署に提出します。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用すると、贈与税が0円になっても申告は必要です。
親からの援助はバレないだろうと思っていても発覚するでしょう。
住宅を購入し、不動産の名義変更をおこなうと法務局から税務署に通知がおこなわれます。
税務署は個人の口座など調査する権限を持っており、不自然なお金の動きがあると、住宅の購入者に電話や書類で「住宅購入の資金はどうやって用意したか」調査が入る可能性があります。
とくに発見されやすいのは相続時の調査時に、資金援助が見つかりやすい傾向です。
契約書を作成する
税金がかからないよう、毎年110万円以下の援助を受けることを口約束ではなく、契約書を作成し今後何年は110万円いかの贈与をするなど契約を結んだ方がよいでしょう。
たとえば10年110万円ずつの贈与であれば贈与税はかかりませんが、10年分をまとめて贈与されると1,100万円になり贈与がかかります。
そのため契約書で毎年贈与すると結ぶのも一つの手段です。
使用する特例を決める
相続時精算課税制度と併用すると最大2,500万円まで非課税で贈与ができます。
非課税の特例で1,500万円の利用と併用すると、合計4,000万円は贈与税がかからなくなりますが、相続時精算課税を選ぶと暦年贈与は使用できません。
どの制度を使用するか、家族で話し合って決めておきましょう。
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まとめ
いかがでしょうか、住宅購入時に親から援助をしてもらう際は、金額によって贈与税がかかってきます。
さまざまな特例があり使用することが可能ですが、贈与税が0円になっても確定申告が必要なのが注意点です。
一気に援助をしてもらわなくても、毎年110万円以下の贈与をもらうだけで贈与税はかかりません。
いろいろと検討することをおすすめします。
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