不動産購入にはさまざまな費用がかかります。
そのなかの1つに「仲介手数料」があります。
みなさんは仲介手数料とは何か、相場や計算式についてご存知でしょうか。
本記事では不動産購入における仲介手数料とは何かや、一般的な相場や計算式、注意点についてご紹介します。
不動産購入をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産購入における仲介手数料とは?片手仲介と両手仲介
仲介手数料といった言葉はみなさんが聞いたことがあるかと思いますが、実際にどういったものであるかを知っている方は意外と少ないです。
まずは仲介手数料とは何であるのかについて確認してみましょう。
不動産購入における仲介手数料とは
一般的には売り手が不動産を売却をしていく際に不動産会社と媒介契約を締結し、販促活動を依頼します。
買い手は不動産会社の販促活動を通して購入する不動産を見つけ、購入へと進みます。
そして、不動産の引き渡しまでにおこなう手続きも不動産会社を通じて買い手とやり取りをおこなっていきます。
このように不動産会社は不動産購入においてさまざまな仲介役を担っており、仲介手数料は売買が成立した際に成功報酬として支払うのです。
あくまでも成功報酬であるため、売買契約が成立しなかった場合には仲介手数料がかからないことも覚えておきましょう。
また、仲介は状況に応じて、片手仲介と両手仲介の2種類があります。
それぞれどのような方法であるのかも確認しておきましょう。
片手仲介
片手仲介とは売り手と買い手それぞれに別の不動産会社が仲介役を担う仲介方法です。
つまり、片手仲介は以下のような流れで不動産購入・売却がおこなわれます。
●売り手が不動産会社Aへ販促の依頼
●買い手が不動産会社Bへ不動産探しを依頼
●不動産会社Bが不動産会社Aの販促活動を発見し、買い手へ通知
このように1つの不動産に対して2つの不動産会社が仲介しているものを片手仲介と呼びますが、仲介手数料の支払い先は売り手は不動産会社Aへ、買い手は不動産会社Bへとなります。
手数料の支払い額が変わるものではありませんが、片手仲介は仲介手数料が片方からしか受け取れないため割引が利きにくいといった特徴があるものです。
両手仲介
両手仲介とは買い手と売り手に同じ不動産会社が仲介役を担う仲介方法です。
つまり、両手仲介は以下のような流れで不動産購入・売却がおこなわれます。
●売り手が不動産会社Aへ販促の依頼
●不動産会社Aが買い手へ販促活動
●買い手が不動産購入をしたければ不動産会社Aへ仲介依頼
両手仲介は売り手と買い手の両方が仲介手数料を支払うため、集客率の向上を目指して買い手側の仲介手数料を下げることがあります。
ですので、少しでも仲介手数料を下げたい方は多数の物件を紹介している不動産会社に依頼すると良いでしょう。
弊社は、兵庫県明石市を中心に、加古川市、神戸市垂水区、兵庫区で多数の物件を取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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不動産購入における仲介手数料の計算式と相場
ここまで不動産購入における仲介手数料とは何であるのかについて解説しましたが、具体的な数字を把握しておくことも大切です。
仲介手数料の計算式や相場について確認し、どのような費用がかかるのかを確認しておきましょう。
仲介手数料における上限の計算式
仲介手数料はどのような金額でも良いものではなく、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。
具体的な上限額は下記のとおりです。
●売買価格200万円以下の部分:売買価格の5%以内+消費税
●売買価格200万円超400万円以下の部分:売買価格の4%以内+消費税
●売買価格400万円超の部分:売買価格の3%以内+消費税
こちらのように売買価格の大きさによって仲介手数料の上限額が変動するものです。
たとえば、売買価格が3,000万円の場合は以下のように計算できます。
●売買価格200万円以下の部分:200万円×0.05×1.10=11万円
●売買価格200万円超400万円以下の部分:200万円×0.04×1.10=8.8万円
●売買価格400万円超の部分:2600万円×0.03×1.10=85.8万円
●上限額の合計:11万円+8.8万円+85.8万円=105.6万円
仲介手数料の上限額はこのように計算できますが、少し面倒ですよね。
そこで、売買価格が400万円以上の場合は次の速算法(簡単に速くできる計算法)を用いることができます。
●(売買価格×3%+6万円)×消費税率
先ほどと同様に売買価格が3000万円である場合に速算法を用いると以下のようになります。
●(3,000万円×0.03+6万円)×1.10=96万円×1.10=105.6万円
こちらの方法を用いても細かく計算していたものと同じ値が出ていることが分かるかと思います。
売買価格が400万円以上の場合はこちらの速算法を用いて上限額を求めてみましょう。
不動産購入における仲介手数料の相場
不動産購入における仲介手数料は上記で解説した上限額となっていることがほとんどです。
ですので、仲介手数料は一律の相場でなく不動産の売買価格によって大きく変わります。
「仲介手数料の上限額が費用相場としてかかる」とご認識下さい。
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不動産購入時の仲介手数料の注意点
最後に仲介手数料を支払っていただくうえでの注意点を3つご紹介します。
支払いタイミング
前章でもご紹介したとおり、仲介手数料は売買契約が成立してはじめて発生する手数料です。
そのため、お支払いも売買契約後の後払いです。
そして支払いタイミングは、売買契約後と物件の引き渡し時の2回に分けて、半額ずつ支払うのが一般的です。
もちろん、売買契約後に一括で支払っていただくことも可能です。
ただし、住宅ローンのような分割払いはできず、原則として現金での支払いとなりますのでご注意ください。
契約解除
基本的には、売買契約が成立しなければ仲介手数料はかかりませんが、以下の3つの場合は例外です。
●合意解除
●手付解除
●違約解除
仲介を依頼された不動産会社は、依頼主のために良い物件を探したり、内覧の立ち合いや契約書の作成などで動き回ります。
そのため、買主のほうから自己都合で上記3つに該当するような売買契約の解除をした場合は、不動産会社は手間代として仲介手数料を請求する権利があります。
売買契約を結ぶ際は、しっかりと契約内容を確認したうえで、慎重におこなうようにしましょう。
通常の業務以外を依頼する場合
仲介手数料には、前述のとおり、買主の代わりに良い物件を探したり内覧時の対応をしたりなど、通常の仲介業務で発生する費用が含まれています。
しかし、通常の業務以外のことを依頼する場合は、別途手数料がかかります。
通常の業務以外とは、たとえば「遠方にいる売主のもとまで出向いて交渉に行ってきてほしい」など、通常の範囲外の交通費がかかる場合が挙げられます。
もちろん、上乗せで手数料が発生する業務については事前に了承を得たうえでおこなうため「知らないうちに手数料が多くかかっていた」と言うことはありませんので、ご安心ください。
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まとめ
本記事では不動産購入における仲介手数料とは何か、一般的な相場や計算式、支払ううえでの注意点についてご紹介しました。
仲介手数料の相場は上限額となるため、事前に調べておきたい方は、ぜひこの記事を参考に計算してみてください。
もちろん、弊社でも見積もりを出すことができますので、兵庫県明石市を中心に、加古川市、神戸市垂水区、兵庫区で不動産購入を検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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