家を購入する際、どのタイミングで住所変更をしたら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家購入時の住所変更についてスポットを当てて解説していきます。
住宅ローンや所有移転登記を新住所でおこなうことのメリット、マイカーを所有している際の車庫証明などについてご紹介しますので、これから家を購入するという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンの契約前に住所変更をおこなうメリット
住宅ローンを申し込む際に、新住所の住民票が必要となります。
その理由や、住宅ローンの申し込みを新住所でおこなうことのメリットについて見ていきましょう。
住宅ローンに新住所の住民票が必要な理由
家を建てる流れとして、売主や建築会社との間で売買契約や建築工事請負契約を結んだあと、住宅ローンの申請をおこないます。
この時点で現住所のまま契約してしまうと、新居を登記する際に住所変更をしなければいけません。
つまり、複数に渡って登記をおこなわなければいけなくなるのです。
登記手続きを司法書士に依頼する場合、倍の費用がかかることになってしまいます。
しかし、住宅ローンを契約する前に住所変更をおこなうことで、登記の手続きが1回で済むため費用を削減することが可能です。
また、金融機関でも住宅ローンの契約までに住所変更をおこなうことを推奨しています。
しかし、問題となるのが自治体では入居前の住所移転が基本的には認められていないという点です。
その場合、売買契約書の提出によって入居前の住所変更が可能な場合もありますので、一度自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
住所変更に必要な手続き
住所変更にはさまざまな手続きがともないます。
国民健康保険や国民年金に加入している場合は、併せて住所変更が必要です。
また、子どもが別の学校に転校する際、書類の提出が必要となります。
現住所で通っている学校では在学証明書と教科書給与証明書、新住所の市町村で入学通知書をもらい、転校先の学校へ提出してください。
金融機関や司法書士宛に印鑑証明の提出が必要となりますので、住民票と一緒に取得しておきましょう。
住所変更をする際の注意点
住民基本台帳法では、引っ越し日から14日以内に住所変更をおこなうと定められています。
家の購入にあたって住所変更する際は、まだ引っ越しをおこなっていない状態となり、本来であれば法律違反です。
しかし、住所変更は自己申告でおこなわれるため、住所変更は可能となります。
ただし、郵便物などは手続きをしない限り現住所に届いてしまいますので、郵便局の転送サービスを利用するなどの工夫をおこないましょう。
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所有移転登記を新住所でおこなうメリット
次に、所有移転を新住所でおこなうことメリットについてご紹介します。
所有権移転登記とは?
家を購入する場合、所有権移転登記をおこなうことで、所有権を主張することができます。
たとえば、所有権移転登記をおこなっていない場合、売主が別の買主と売買契約を締結して所有権移転登記を済ませてしまう、二重売買がおこなわれるケースもありえるのです。
売買契約を先におこなっていたとしても、後から売買契約をおこなったほうが先に所有権移転登記をしてしまった場合、所有権を主張することができなくなってしまいます。
このことから、所有権移転登記がいかに重要なものかがわかります。
所有権移転登記を新住所でおこなうことのメリット
現住所のまま所有権移転登記をおこなう場合、さらに住所変更登記をおこなう必要があります。
先ほどの住宅ローンを組む際に新住所でおこなうことのメリットでもお伝えしましたが、登記変更を2回おこなわなければいけません。
所有権移転登記の際に住所変更をおこなっておけば、住所変更登記をおこなう必要がなくなります。
また、手続きを司法書士に依頼した場合、2回分の報酬が発生してしまうのです。
所有権移転登記を新住所でおこなうメリットは、手続きの無駄を省き、費用を削減できる点です。
所有権移転登記に必要な書類
所有権移転登記の際に必要となる書類には以下のものがあります。
●住民票
●登記原因証明情報(売買契約書など)
●委任状
所有権移転登記は、司法書士に依頼する方法と、自分でおこなう方法があります。
司法書士に依頼する際は、報酬が1〜2万円程度かかりますので、節約したい方は自分でおこなうことも検討してみてください。
自分でおこなう流れは以下のとおりです。
登記申請書等の作成
法務局のホームページから登記申請書をダウンロードして作成します。
登記原因証明情報や委任状についても、ホームページに記載例が載っていますので参考にしてください。
また、委任状は原則として登記義務者と権利者の双方で申請をおこなうところ、どちらが一方で代理して申請する際に必要となります。
法務局への提出
購入する家が管轄する法務局に書類を提出します。
登記識別情報及び登記完了証の受取り
申請書を提出してから登記完了まで1〜2週間ほどかかります。
受け取り期間は登録完了から3か月いないとなっていますので、注意してください。
登録免許税の軽減措置に必要な手続きを省くことができる
家を購入して登記する際、登録免許税を支払う必要があります。
しかし、購入した家が一定の要件をクリアしていて、市町村が発行する「住宅用家屋証明書」があれば登録免許税の軽減措置を受けることができるのです。
「住宅用家屋証明書」の発行は、登記上の所有者と実際に住んでいる人が同一人物である必要があります。
つまり、住所変更をしないまま所有権移転登記をおこなった場合、「住宅家屋証明書」を発行することができないということです。
しかし、登録免許税の軽減措置は住所変更が行われないと受けられないというわけではありません。
新住所になっていることによって、必要な手続きを省くというメリットがあるということを理解しておいてください。
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家購入時の車庫証明の変更について
マイカーを所有している場合、車庫証明をどのタイミングでおこなったら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
最後に家購入時の車庫証明にスポットを当ててご紹介します。
車庫証明を変更するための手続き期限や、万が一変更を忘れてしまった場合のペナルティについてもチェックしていきましょう。
車庫証明とは?
車庫証明とは自動車保管場所証明書の通称となり、自動車の保管場所を証明する書類となります。
自動車の所有者は保管場所を確保することや、車庫証明の申請をおこなうことが法律で定められているのです。
なお、軽自動車は車庫証明ではなく、「車庫の届出」が必要となりますが、所在地によって条件が異なりますので、都道府県警のホームページなどで確認しておきましょう。
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は以下の通りです。
●自動車保管場所証明申請書
●保管場所標章交付申請書
●保管場所の配置図・所在図
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)
●所有者の住所が確認できる書類(住所が記載された運転免許証や健康保険証など)
上記の書類のほか、印鑑や申請手数料(都道府県によって異なる)が必要となります。
車庫証明の住所変更
引っ越しをした際、自動車購入時と同様に保管場所の所在地を管轄する警察署窓口へ申請書類を提出して住所変更をおこないます。
車庫証明の住所変更は、住所の変更があった日から15日以内におこなうことが法律で定められているのです。
変更しないまま放置してしまった場合、10万円以下の罰金が発生することもありますので注意しましょう。
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まとめ
今回は、家購入時の住所変更についてご紹介しました。
住宅ローンを組んで家を購入する際、新住所でおこなうことによってメリットがたくさんあります。
また、車庫証明の住所変更は後回しになりがちです。
住所変更をおこなった際は車庫証明の住所変更も、すみやかにおこなうようにしましょう。
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