不動産購入にはさまざまな種類の費用・税金がかかるものであり、事前にそれらを知っておくことは重要です。
しかし、かかる費用と税金の種類についてすべてを把握している方は少ないのではないでしょうか。
また、ローン保証料も不動産購入に関わってくるものであり、事前に相場などをしっておくことが必要です。
そこで、本記事では不動産購入にかかる費用・税金の種類、ローン保証料について解説します。
不動産購入をご検討の方はぜひご確認ください。
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まず、不動産購入にかかる費用は売買契約時、住宅ローンの借り入れ時、登記手続き時と3つの場合で異なります。
それぞれにどのような種類の費用がかかるのか確認してみましょう。
売買契約時にかかる費用
まず、売買契約時にかかる費用は仲介手数料です。
仲介手数料は不動産売買が媒介契約によるものである場合、売り手と買い手の仲介役を担っている不動産会社に支払う費用になります。
不動産の売買における仲介手数料は宅地建物取引業法によって以下のように上限が定められています。
●売買価格200万円以下の部分:売買価格の5%+消費税
●売買価格200万円超400万円以下の部分:売買価格の4%+消費税
●売買価格400万円超の部分:売買価格の3%+消費税
こちらはあくまでも上限であることにご注意ください。
また、すべての項目に入っている「部分」が気になりますよね。
これらは売買価格が複数の項目にわたる場合は売買価格を分解して計算するということです。
たとえば、売買価格が2000万円であるときは上記した上限額のすべてにわたっていることになります。
ですので、200万円以下の部分より200万円×5%、200万超400万円以下の部分より200万円×4%、400万超えの部分より1600万円×3%の3つと消費税を足し合わせた値が上限額となるのです。
実際にそれぞれを計算してみると、(10万円+8万円+48万円)×1.10(消費税)=72.6万円と仲介手数料が算出できます。
もし、こちらの計算が煩雑でしたら以下の速算式で算出することも可能です。
(売買価格×3%+6万円)×1.10
ただし、こちらの式は売買価格が400万円を超える場合のみ使える式となっていますのでご注意ください。
ローンの借り入れ時にかかる費用
ローンの借り入れ時には事務手数料、保険料、ローン保証料の3種類が必要になります。
まず、事務手数料はローンを利用する金融会社に支払う手数料です。
こちらの具体的な金額は金融機関によって異なりますので、まずは問い合わせをおこなってみましょう。
次に、保険料は火災保険や地震保険など購入する不動産にかける保険料です。
こちらも不動産や保険の内容によって金額が異なります。
最後のローン保証料の詳細は後述しますが、ローンの支払いの保証が必要な場合ににかかる費用です。
ローン保証が必要である方は後述するローン保証についてもご確認ください。
登記手続き時
不動産購入をすると登記簿への記載が必須ですが、登記を依頼した場合は司法書士報酬費が費用としてかかります。
自分でおこなえば司法書士依頼はかかりませんが、登記は難しく煩雑であるため司法書士へ依頼をすることが一般的です。
具体的な費用は依頼をする司法書士会社によって異なりますが、5万円から9万円ほどが相場となっています。
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不動産購入時にかかる税金
ここまで不動産購入において直接的にかかる費用を解説しました。
しかし、不動産購入はこれら費用だけではなく税金もかかってきます。
先ほどの売買契約時、住宅ローンの借り入れ時、登記手続き時の3つの場合にかかる税金を確認してみましょう。
売買契約時にかかる税金
売買契約時にかかる税金には印紙税があります。
印紙税は売買契約の書類にかかる税金であり、売買価格が100万円超500万円以下であれば2千円、500万円超1千万円以下であれば1万円と売買価格によって定められているものです。
国税庁HPより売買価格ごとの印紙税額が記載されていますので、購入を検討している不動産の売買価格を照らし合わせながらご確認ください。
住宅ローンの借り入れ時
売買契約時は売買契約書に印紙税がかかるのでしたが、ローン借り入れ時には金銭消費賃借契約書に印紙税がかかります。
こちらも先ほどと同様に不動産の価格と国税庁HPに記載されている額を照らし合わせてご確認ください。
登記手続き時にかかる税金
登記手続きには登録免許税がかかってきます。
登記免許税は所有権に関する登記の場合、抵当権に関する登記の場合に分けられ、それぞれ以下の式で計算されます。
●所有権に関する登記:固定資産税評価額×所定の税率
●抵当権に関する登記:住宅ローンの借り入れ額×所定の税率
まず、固定資産税評価額は各自治体によって定められているものであるため、具体的な金額が知りたい方は不動産会社へ問い合わせることが必要です。
所有権に関する登記における所定の税率は2.0%(売買による中古住宅の取得の場合)となっています。
また、抵当権に関する登記における所定の税率は不動産購入額の0.4%です。
ただし、中古住宅の不動産購入において以下の要件に当てはまると所定の税率が0.1%と軽減されます。
●自己の居住用に供する
●登記簿上の床面積が50m2以上
●20年以内に建築された不動産、もしくは新耐震基準に適合している証明や住宅売買瑕疵保険に加入している不動産
●取得後1年以内の登記
こちらの条件を確認し、軽減税率が適応できそうかは事前にしっかりと確認しておきましょう。
また、新耐震基準に適合している証明や住宅売買瑕疵保険に加入の条件が不明な場合は不動産会社への問い合わせが必要です。
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不動産購入時のローン保証料とは?
ローン保証料はローンの借り入れ時にかかるものでした。
ローン保証料は住宅ローンの返済が厳しくなったとき、保証会社が代わりに金融機関へ一括返済する仕組みへの保証料です。
保証会社が一括で返済した後には債務者が保証会社へ分割で代金を返済していきます。
ローン保証の仕組みはこのようになっており、万が一に備えて契約をする方が多いです。
必須なものではありませんが、契約が可能なのであれば契約しておくことをおすすめいたします。
また、ローン保証料は不動産購入額の2~3%ほどの金額であることが一般的です。
ですので、不動産購入額が2000万円である場合、ローン保証料は40万円~60万円となります。
ただし、借り入れ額や金融機関、支払い方法などによって具体的な金額は変わることにご注意ください。
とくにローン保証料には、住宅ローンの契約時に一括払いをする一括払い型(外枠方式)と毎月の返済額に含んで支払っていく金利上乗せ型(内枠方式)の2つがあり、どちらを選ぶかで金額が変わってきます。
自分にあった支払い方式をしっかりと話し合ったうえでローン保証の契約を進めていきましょう。
事前に知ることが必要である方はインターネット上でシミュレーションを用いて算出することも可能です。
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まとめ
そこで、本記事では不動産購入にかかる費用と種類ローン保証料について解説しました。
不動産購入は売買契約時、住宅ローンの借り入れ時、登記手続き時でさまざまな種類の費用・税金がかかってきます。
不動産購入にかかる種類を時系列順に確認し、スムーズに手続きが進められるようにしておきましょう。
また、ローン保証は万が一に備えてとても大切なものですので、こちらもしっかりと話しあいながらお進めください。
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