多くの不動産を含む資産がある場合、次の世代が苦労しないよう、相続税について知っておいたほうが良い情報があります。
相続税には基礎控除がありますが、それを超える資産がある場合には節税対策をしないと、多額の税金を支払うことになります。
そこでこの記事では、不動産の相続税対策としての法人化のメリットとデメリット、さらに注意点も併せてご説明いたします。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産相続における法人化のメリット
個人所有の不動産をそのまま相続した場合、その不動産など遺産の価値によっては最大55%もの莫大な税金がかかります。
しかし法人化することによって、相続税の節税が期待できます。
法人に相続税はかからない
そもそも相続税は、個人が所有する資産を相続したときに発生する税金のため、法人にはかからないことが最大のメリットです。
そのため、法人の社長が亡くなって、後継者が資産のある会社を引き継いだとしても、そこに相続税を支払う必要はありません。
役員報酬には贈与税がかからない
法人化することにより、役員報酬という形で金銭を受け渡しすることができるのも法人化のメリットです。
もし生前に金銭を渡すなら、相続税よりも大きな額の贈与税がかかることが多いです。
生前贈与の非課税枠もありますが、資産が多い場合はすぐに超えてしまうでしょう。
しかし法人化し、金銭を渡したい家族を役員にし、役員報酬として贈与税がかからず金銭を渡すことができます。
大きな節税となるだけでなく、生前から現金を渡せることにより、今後の納税資金を確保することにも繋がります。
財産評価を下げられる可能性が高い
もし被相続人の財産をすべて法人に移し、株式の100%を被相続人が所有していた場合、被相続人の財産は法人の株式のみとなります。
非上場企業の株式は、会社の資産そのものよりも低く見積もられることが多いです。
そのため、株式の相続の際にも節税が期待できるというメリットもあります。
また、株式の相続税も回避するために、被相続人ではなく、相続人が株主になるという方法も一般的に取られています。
相続税以外の節税効果も期待できる
ここでご紹介した他にも、所得が分散できること、生命保険を活用できること、給与所得控除や、経費の幅が広がることなども法人化のメリットです。
これらは相続税には直接関係ありませんが、節税に大きな効果が期待できます。
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不動産相続における法人化のデメリット
メリットが多くある法人化ですが、デメリットもあるため、併せてご紹介します。
事業をおこなう必要がある
法人化するためには、相応の事業をおこなっている必要があります。
そのため、不動産関連であれば、不動産管理会社となるか、不動産保有会社となるかのどちらかが一般的です。
不動産管理会社は、個人所有のアパートやマンションの管理業務をおこない、管理手数料を受け取るシステムです。
また、不動産保有会社は不動産を会社として所有し、直接入居者に貸し付けて家賃収入を得ます。
不動産保有会社のほうが節税効果は高まる傾向にありますが、建物の所有権移転をおこなう必要があり、設立の難易度は高くなります。
法人としての要件を満たしていないとみなされた場合、会社の設立にも許可が下りないこともあります。
法人化の費用がかかる
法人化には司法書士への報酬なども含めさまざまな費用がかかり、最低でも15万円から30万円ほどかかります。
法人運営の手間と費用がかかる
法人化することによって、さまざまな法律に従いながら運営することになります。
設立手続きの際にも、定款の作成などからおこなうことになるため、専門家の助けが必要なことが多々あります。
また、変更が起きた場合は会社法などに従い、変更登記などの手続きをおこないます。
さらに、個人事業主の間は自分でできていた会計処理も、法人のほうがより複雑になります。
法人特有の会計仕分けもあるため、税理士などに依頼するか、専門の職員を雇う必要があるかもしれません。
このような手続きの複雑化に伴い、専用ソフト導入や専門家に支払うコストもかかります。
赤字でも費用がかかる
法人住民税はたとえ事業が赤字でも毎年最低7万円はかかり、税理士などの専門家に支払う顧問料や、確定申告の際の報酬など、法人には必ずかかる費用があります。
そのため、ある程度の収入が見込めないと、経費が余計にかかってしまうことがあります。
会社経営をめぐるトラブルが起きかねない
出資した被相続人が100%の株主であれば、経営もすべて被相続人が請け負うため、トラブルにはなりにくい傾向にあります。
しかし相続税の節税のために相続人を株主とした場合、出資をしていない相続人が経営を左右できる立場となるため、会社経営をめぐってのトラブルが起きる場合もあります。
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法人化して不動産を相続するときの注意点
法人化して不動産を相続する場合に覚えておきたい注意点があるので、ご説明します。
被相続人が70歳以上なら法人化を慎重に検討する
法人化することの大きなメリットでもある役員報酬による財産の分配は、長期に渡っておこなう必要があります。
財産を分散できる期間が短い場合、法人化の費用や運営の費用のほうが大きくなり、節税効果が得られないこともあります。
そのため、目安としては被相続人が70歳以下の場合に法人化が勧められます。
所有財産の価値をしっかりと計算する
役員報酬を受け取る場合には所得税がかけられます。
相続税の基礎控除の範囲内なら相続税はかからず、少し超えるくらいであれば相続税がかかっても少額です。
そのため、本来支払わなくて良いはずの税金を多めに支払う場合もあります。
また、法人化する際にも、法人として運営を続けていく場合にも費用がかかるため、それを超える節税効果がない場合、法人化したほうが支払う金額が多くなることも考えられます。
資本金は1,000万円以下にする
課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税の支払いが義務となります。
しかし、資本金が1,000万円以下の場合、設立から最初の2年間は消費税の支払いは免除されます。
なにか理由がない限りは、設立時の資本金は1,000万円以下にするほうが良いでしょう。
法人の財産は個人の財産とは違う
法人の財産は個人の財産ではない、というのも意識しておきたい注意点のひとつです。
現金が必要な際に無計画に株式を利用していると、会社の運営権がなくなってしまう恐れもあります。
家族だけで法人を運営していると忘れがちですが、法人と個人は別のものであるという認識をしっかり持っておくことが大切です。
法人化する前に専門家と相談するのがポイント
一般的には、不動産収入が1,000万円以上のときには法人化すると良い場合が多いと言われています。
しかしこれは家族の状況や財産の状況などの個別の状況によって大きく異なるため、一概に言うことはできません。
そのため、法人化を決断する前には税理士などの専門家に相談し、節税効果と法人化したときの費用やリスクの釣り合いを考慮しながら、慎重に検討するのがポイントです。
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まとめ
不動産の相続税対策として、法人化することのメリットとデメリット、また、その際の注意点をお伝えしました。
法人化は節税に大きな効果が期待できますが、さまざまな状況によって法人化することで有利になるかどうかは変わります。
相続税対策には他の方法もございますので、不動産関連の節税に疑問点があれば、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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