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住宅ローンで連帯保証人が必要なケースは?連帯債務との違いや注意点

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カテゴリ:住宅ローン

住宅ローンで連帯保証人が必要なケースは?連帯債務との違いや注意点

住宅ローンを組む際、「連帯保証人は必要なのかな?」と悩む人も多いでしょう。
基本的には不要ですが、一般的な保証人と違い責任が重いため、なる際はいくつかの注意点があります。
この記事では住宅ローンに連帯保証人にスポットを当て、必要なケースや連帯債務との違い、注意点をお伝えします。
マイホームの購入を検討中の人はぜひ参考にしてみてください。

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住宅ローンで連帯保証人が必要なケース

住宅ローンで連帯保証人が必要なケース

まずは連帯保証人が必要なケースを見ていきます。

ペアローン

共働き世帯など、夫婦がそれぞれ別の借り入れをおこす住宅ローンです。
お互いがそれぞれの連帯保証人になる必要がありますが、以下のようなメリットもあります。

●金利や借り入れ金額を各自で決められる
●融資額が大きくなる
●住宅ローン控除がそれぞれに適用される


ひと昔前までは妻が専業主婦の家庭が多く、主1人の名義で住宅ローンを組むのが一般的でした。
しかし近年は共働き世帯が増え、ペアローンを利用する夫婦が増えています。
人気の借り入れ方法ですが、夫婦それぞれがお互いの連帯保証人にならなければいけないのが注意点です。
また妻が出産を機に退職したり、時短勤務になり収入が減ったりすることを予測しなければなりません。

親名義の土地に子どもが家を建てる

親が土地を所有していて、そこに子どもが家を建てる場合も連帯保証人が必要なケースです。
子ども世帯の夫婦どちらかがなるのではなく、所有者(担保となる土地を提供する人)である親がなります。
親の高齢化にともない、同居を検討する人も多いのではないでしょうか?
しかし完全同居となるとお互いに気を使ってしまいますし、親子関係が悪くなってしまう可能性もあるでしょう。
そのため最近は親の所有する敷地に、子ども夫婦が家を新築するケースが増え、「スープの冷めない距離」で敷地内同居する人が増えています。
その場合は土地を提供する親を連帯保証人にし、住宅ローンを組むのが一般的です。
また親でなくとも、申し込み者と違う人が名義人になっている場合は、その人を連帯保証人にします。

共有名義の場合

共有名義の場合も、必要なケースに該当します。
代表者1人が債務者になり、もう1人は連帯保証人になるのが一般的です。
ペアローンと似ていますが、夫婦がそれぞれ別の住宅ローンを組むため、仕組みが大きく違います。
共有名義の場合、利用する住宅ローンはあくまでも1つです。
このように借り入れの仕方や土地の状態などによって必要性が違います。
そのためどのような借り入れをするのか、土地の所有者などを考慮し、申し込みしてください。

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住宅ローンで必要になる連帯保証人と連帯債務の違い

住宅ローンで必要になる連帯保証人と連帯債務の違い

次に住宅ローンにおける、連帯保証人と連帯債務の違いを見ていきましょう。
はじめのセクションでもお話ししましたが、連帯保証人は債務者が債務不履行の場合、代わりに支払う人のことです。
そのため、債務者が毎月返済を続けていれば負担はありません。
また銀行などの金融機関は、「債務者→連帯保証人」という流れで請求すると思っていませんか?
しかしどちらに先に請求するか、金融機関は選ぶことが可能です。
そのためもし連帯保証人が先に支払いを求められても、「債務者に先に連絡してほしい」といった要求ができません。
ただし債務者に経済的な問題がなく、毎月しっかり返済してくれていれば、連帯保証人へ連絡がいくことはほとんどないでしょう。

連帯債務って?

連帯債務は連帯保証人と違い、同じ債務を負う立場です。
住宅ローンの場合、夫婦で一緒に返済義務を背負い、ともに返済していく義務が生じます。
夫婦で同等の金額を支払っていくので、ペアローンと同様、共働き世帯で多く利用されるタイプです。
連帯債務者は団体信用生命保険へ加入できないといったリスクが生じますが、住宅ローン控除を2人で利用できるなど、メリットもあります。
持ち分と借金をそれぞれ背負うため、税金の優遇も同じように受けられるのです。
ちなみに連帯保証人はその立場上、住宅ローン控除の適用外になります。
借り入れそのものの名義人ではなく、あくまでも「債務者の保証」という関係のため、税金の優遇措置は受けられません。
また連帯債務を利用する場合の注意点として、取り扱っている金融機関が少ないという点があげられます。
フラット35(全期間固定金利型の住宅ローン)は利用できますが、民間の金融機関の場合、取り扱っていないところがあるので注意しましょう。

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住宅ローンで連帯保証人が必要な場合の注意点

住宅ローンで連帯保証人が必要な場合の注意点

では住宅ローンで連帯保証人が必要な場合、どのような注意点に着目すべきなのでしょうか?
それぞれくわしく見ていきましょう。

債務者に返済能力がなくなると代わりに返済する必要がある

1つ目の注意点は、先述したとおり債務者に返済能力がなくなった場合、代わりに返済する必要があるという点です。
一般的には仕事や収入が安定しているタイミングでマイホームを購入するかと思います。
しかし何十年と支払っていくなかで、仕事や収入がなくなったり減ったりするかもしれません。
経済状況が悪くなると住宅ローンの返済が厳しくなり、支払いが滞ってしまう可能性があります。
もし債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人が代わりに支払わなくてはならないのです。
また住宅ローン以外にも、さまざまな借り入れをしていた場合、お金が回らず自己破産する可能性もあるでしょう。
自己破産により債務者の借金は住宅ローンを含めてなくなりますが、連帯保証人に対する債務は消失しません。
そのため安易な考えで引き受けず、時間をかけて決断するのが得策です。
またこれはとても悲しいことなのですが、なかには計画的に自己破産する人もいます。
夜逃げ同然で引越してしまう人もいるので、本当になるべきかを考えましょう。

離婚しても債務は免除されない

離婚しても債務は免除されないという点も、注意点の1つです。
夫婦でマイホームを購入する場合、夫もしくは妻が債務者となり、一方が連帯保証人になるケースがあります。
もし離婚することになっても、完済するまで連帯保証人の立場を消失できません。
そのため離婚するときは今後の住宅ローンについて協議する必要があります。
夫が債務者で妻が連帯保証になっている場合、夫が住み続けることになると妻は引越しが必要です。
もとの配偶者と住んでいたマイホームの連帯保証人であることがネックになり、「新たな気持ちで新しい人生をスタートできない」という人もいるのではないでしょうか?
もし離婚する場合はどちらが住み続けるのか、支払いはどうしていくのかなどを話し合い、まとまらない場合は弁護士などの専門家に依頼しましょう。

亡くなっても債務が残る

亡くなった場合、債務が残ってしまうのも注意点です。
万が一のことがあった場合は法定相続人(姉妹や兄弟、親など)が債務を継承します。
そのため連帯保証人になる際は、身内にあらかじめ相談し、了承を得ておくのがおすすめです。
このように住宅ローンの連帯保証人になると、さまざまな注意点が生じます。
場合によっては自分だけでなく、姉妹や兄弟、親といった身内にも迷惑がかかることがあるので注意が必要です。

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まとめ

この記事では住宅ローンにおける連帯保証人にスポットを当て、必要なケースや注意点などをお伝えしました。
一般的に住宅ローンでは不要ですが、借り方や申し込み状況によっては必要になる場合があります。
責任が重い立場になるので、よく考えたうえで依頼・引き受けましょう。
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