住宅ローンを借り入れするときには「審査」があります。
安定した職につき、安定した収入があれば通常は審査に通りますが、信用情報に問題があれば事情は異なります。
調査した結果、信用情報に問題があると判明すると、どれだけ年収が高く貯蓄があっても審査に通らないことがあるのです。
そこで今回は、住宅ローンの審査に大きく関与する「信用情報」について詳しく解説します。
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住宅ローンの審査で重視される信用情報とはどのようなものなのか、信用情報機関の種類やデータの保存期間とあわせて紹介します。
住宅ローン審査でチェックされる信用情報とは
信用情報とは、信用情報機関という信用情報を取り扱う機関に登録されている、個人の信用取引に関する取引履歴のことを指します。
銀行や消費者金融などの金融機関は、顧客の利用状況、つまり信用情報を信用情報機関に登録する義務があります。
信用情報としては、以下のような内容が登録されています。
●氏名・生年月日
●住所・電話番号
●勤務先情報
●クレジットカードや携帯電話などの分割支払い情報と返済履歴
●住宅ローンなど各種ローンや借金の情報と返済履歴 など
住宅ローンの審査を申し込むと、個人情報を確認する旨の同意書に署名捺印を求められ、金融機関が信用情報機関に問い合わせて情報をチェックする仕組みです。
住宅ローン審査で見られる信用情報機関の種類とは
個人の信用情報を加盟している各種金融機関から収集・管理して、求めに応じて情報提供をおこなう信用情報機関には、以下の3種類があります。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
各機関が保有している信用情報は、専用のネットワークで共有されています。
信用情報機関における信用情報の保存期間とは
信用情報機関での信用情報の保存期間は、おおむね以下のとおりとなっています。
●クレジットカード・ローンなどの契約内容および返済状況:5年間
●債権整理や破産申し立て、債権回収:5年
●クレジットカードやローンの申し込み情報:照会した日から6カ月
登録された信用情報は、結婚して名字が変わったり引っ越して住所が変わったりしても、保存期間が経過しない限り消えることはありません。
また滞納を清算し、今は安定収入や十分な貯蓄がある場合でも、登録された情報を訂正することもできないため注意が必要です。
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住宅ローンの審査で重要な信用情報に傷が付く例とは?
信用情報に傷が付き、信用情報機関に登録されると住宅ローンを借り入れることができなくなります。
それではどういったときに、信用情報に「傷」が付くのでしょうか?
ここからは、住宅ローンの審査でチェックされる信用情報に傷が付く例を5つ紹介していきます。
クレジットカードの支払いを滞納
クレジットカードの支払いの滞納は、信用情報機関に登録される理由としてはもっとも多いとされています。
キャッシュレス決済が普及してクレジットカードの利用が増えるにつれ、滞納件数も増えてきているのです。
また、クレジットカードを使い分ける目的で、複数所有する人も多くなりました。
クレジットカードにはキャッシング枠があるので、枚数が多すぎると「多額の借金ができる」とみなされ、審査に通りにくくなるともいわれています。
奨学金返済の滞納
給付型ではなく貸与型奨学金を返せなくなり滞納したときも、信用情報に傷がつきます。
奨学金が返済できなくなったときには、日本学生支援機構に返済期限の猶予を申請できます。
猶予が認められると信用情報機関に登録されることはないので、返済が厳しくなったときには早めに相談するようにしましょう。
携帯電話の分割購入代金の滞納
携帯電話を購入するときに分割で支払いをすることがありますが、滞納が発生すると信用情報機関に登録されてしまいます。
携帯電話機の購入は、携帯事業者との契約ではなく、クレジット会社との契約であるためです。
なお携帯電話の通信料金については、万一支払いが滞っても信用情報に傷は付きません。
金融機関からの借入金の滞納
自動車ローンを組んだなど、ほかの金融機関から借り入れた際の返済に滞納が発生した場合も、信用情報に傷が付くため基本的には審査を通過できません。
金融機関によっては、消費者金融からの借り入れがあるだけで住宅ローンの審査を通過できなくなる場合もあります。
最近は消費者金融でお金を借りることへのハードルが下がっていますが、住宅の購入を検討しているときには気をつけましょう。
自己破産
過去に借金の返済が滞り、自己破産をした場合も破産手続きから10年を経過しなければ住宅ローンをはじめ各種ローンの審査には通りません。
10年を経過すれば信用情報は元にもどるので、住宅の購入は信用回復を待つようにしましょう。
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住宅ローンの審査で必要な信用情報の「開示請求」とは
住宅ローンの審査では信用情報を確認されますが、自分の登録状況がどうなっているか気になりますよね。
そんなときには、「開示請求」することでチェックが可能です。
ここからは信用情報の開示請求と、滞納履歴があった場合の対処法を紹介します。
自身の信用情報は開示請求できる
自分自身の信用情報は、信用情報機関に請求すれば開示してもらえます。
請求方法は信用情報機関ごとに異なりますが、インターネットや郵送、窓口の3つの方法があり、いずれも手数料の支払いを求められます。
開示を請求するときには、個人情報を入力し、本人確認書類の提出が必要です。
信用情報は高度な個人情報なので、簡単に開示してもらえるものではないのです。
開示請求を繰り返すのは危険
信用情報の開示を請求すると、その履歴も記録される点には注意が必要です。
何度も開示請求を繰り返すと、「信用情報に不安があるのか?過去に思い当たることが多いのでは?」と疑われる可能性があるためです。
自身の信用情報が気になる場合は開示請求をおこなっても問題ありませんが、一度請求をして問題なければその後何度も問い合わせるのは避けましょう。
延滞履歴がある場合の対処法
信用情報を開示してもらった結果、滞納履歴があった場合に考えられる対処方法は以下の2つです。
信用情報が回復するまで待つ
信用情報に傷が付いており、滞納履歴が保存されている場合、信用情報が回復するまで待つのが現実的な対策です。
先に紹介したとおり、滞納履歴は5年間保存されますが、期間が過ぎれば信用情報が回復するので借り入れに問題はなくなります。
ただし住宅ローンの審査においては、借り入れ時の年齢も重要です。
信用情報がきれいになるのを待つことで、今度は年齢条件にひっかかる、ということがないよう注意しましょう。
住宅ローンを借りる金融機関を再検討する
住宅ローンは、銀行以外のノンバンクで借り入れることも可能です。
信用情報期間に滞納が登録されていると、銀行などの金融機関での借り入れはまずできなくなります。
住宅ローンを借りる相手をノンバンクにまで広げて検討するのも、方法のひとつです。
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まとめ
住宅ローンを借りるときには、信用情報を必ず調べられ、万一滞納履歴が残っていると審査は否認されてしまいます。
過去に滞納した記憶があり、気になるときには開示請求をおこなうことで自身の記録をチェックできます。
信用情報は基本5年間、自己破産した場合には10年間保存されるので、うっかりの滞納には十分気をつけることが大切です。
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