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最近は仕事などの関係で、日本に住む外国人の方が多くなっていますよね。
なかには日本に住むうちに愛着が増し、土地や一戸建て、マンションなどを購入して永住したいと考える方も多いようです。
ただし日本に住む外国人のなかには永住権をもたない方も多く、もし日本に住まいを持ちたい場合、住宅ローンが組めないのではないかという心配も。
そこで今回は、そもそも永住権とはどんなものか、また外国人が永住権をもたないまま住宅ローンを組むことは可能かどうかを解説。
どなたにもわかりやすくまとめていますので、ご興味のある方はぜひ、最後までお付き合いください。
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弊社へのお問い合わせはこちら永住権をもたない外国人の住宅ローン事情~そもそも永住権とは?~
日本に居る外国人の方のなかには、日本の企業に長く駐在したり、日本の住み心地を気に入ってマンションなどを購入したいと思ったりすることがありますよね。
そこで心配になるのが、日本の永住権をもっていなくても住宅ローンが組めるのかということ。
ここではまず、そもそも永住権とはどういったものなのか確認しておきましょう。
永住権とは在留期間を制限されない権利
通常、外国人が日本に滞在する場合、日本での活動目的に応じて在留資格を取得します。
在留資格では原則として活動目的以外の活動を行うことは許されず、日本に滞在できる期間も制限されます。
たとえば日本の大学に留学するために在留するなら学生ビザ、日本の企業などで働くためなら就労ビザの取得がマスト。
学生ビザを取得して入国し、働いて給料を得ることは不法就労とみなされるため、もしもアルバイトしながら大学に通う場合でも、資格外活動の許可を得る必要があります。
そうした制限が課せられる在留資格に対して永住権とは、文字どおり外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと。
日本では「出入国管理及び難民認定法第22条」で永住許可と呼ばれ、永住を希望する外国人に対して法務大臣が許可を与えます。
永住権を取得すると在留期間を制限されることはなくなりますが、その国の国民に与えられる権利をすべて享受できるわけではなく、国によっては以下のような権利について一定の制限を受けることとなります。
●選挙権
●被選挙権
●軍・警察・役所など公的機関への就職
●土地の所有
●パスポートの所得 など
帰化と永住権の違いとは?
日本での永住権について調べていると、帰化という選択肢も出てきます。
どちらも更新手続き不要で日本に滞在できる資格であることに変わりありませんが、もとの国籍を離脱して日本国籍になる帰化に対し、永住権は国籍を変えることなく永住する権利を与えられるもの。
だからこそ上記のような一定の制限を受けることになるわけですね。
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永住権をもたない外国人でも日本で住宅ローンを組むことは可能?
結論からいって日本では、永住権をもたない外国人の方でも土地や住宅を購入できます。
さらに金融機関からお金を借りて住宅ローンを組むことも可能。
ただし永住権をもたない外国人の方が住宅ローンを組む場合、審査が非常に厳しいなど、難しい点もあります。
ここでは永住権をもたない外国人の方が住宅ローンを組みにくい理由を見てみましょう。
住宅ローン完済前に帰国するリスク
住宅ローンは契約にもよりますが、20年、35年など、長い返済期間となるのが通常です。
永住権をもたない外国人の方が返済期間中に母国へ帰国してしまうと、追跡できずに債権回収が困難になることも。
そうした状況は金融機関にとってとても大きなリスクとなるため、そもそも永住権をもたない外国人には住宅ローンを認めていないところもあります。
保証会社の保証がつかない
永住権をもたない外国人が住宅ローンを組もうとしても、保証会社の保証がつかず、結局、土地や住宅の購入をあきらめざるを得ない場合もあります。
ただしこの場合でも住宅ローンを借りるための対策があり、次項で詳しく説明しているので参考にしてみてください。
日本語でのコミュニケーションが難しい
永住権をもたない外国人の方の多くは、難しい契約のやりとりを日本語でスムーズにできず、契約内容が十分に理解できない可能性も。
金融機関によっては日本語で書かれた契約書を理解できるか否かを、住宅ローン融資の条件としているところもあります。
安定した収入がない
永住権をもたないまま日本に住んでいる外国人の方の場合、安定した職業に就いていないことも多く、債権の回収ができないリスクがあります。
もちろん安定した収入が見込めれば、外国人の方であっても住宅ローンが組みやすくなるのは事実。
こちらも詳しい対策は、次項で説明します。
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永住権をもたない外国人が住宅ローンを組むための対策とは?
上記のようにいくつも高いハードルがある、永住権をもたない外国人の住宅ローン事情ですが、いくつか有効な対策があるので見てみましょう。
日本人や日本国籍をもつ人を保証人にする
前述したように、永住権をもたないままでは保証会社の保証がつかないことがあります。
この対策としては、日本国籍をもつ人に保証人になってもらうのが有効。
日本人の配偶者でもよいですし、もともと日本人でなくても永住権をもっている人に連帯保証人になってもらうのもいいでしょう。
金融機関によって対応はさまざまですが、こうした対策をすることで審査が通る可能性が高まります。
さらに保証人になる人が永住権をもっていなくても、一定期間、日本に居住していれば住宅ローン申請の条件を満たせる場合も。
実際には審査に通らないことを見越して、本人名義ではなく日本人の配偶者名義で住宅ローンを組むケースも少なくないようです。
日本に支店を出している母国の銀行を利用する
上記のような保証人の条件を満たせなくても、日本に支店をもつ母国の銀行を利用することで住宅ローンが借りられる場合があります。
母国の銀行であれば、住宅ローンを完済しないまま帰国したとしても追跡が可能で、利用する方のローン遅滞履歴なども把握できるため、住宅ローン審査のハードルは日本の金融機関よりも低くなります。
ただしそれでも条件はなかなか厳しく、借りられる金額が購入金額の7割から8割となったり、固定金利が利用できなかったりするので慎重に検討したいところです。
住宅ローンの頭金を多めに用意する
これは外国人に限ったことではありませんが、金融機関のリスク回避の状況を考えれば、頭金を多く用意できるほうが住宅ローンの審査を通りやすいのもまた事実。
潤沢な頭金があれば、土地や住宅を購入するためにきちんと資金を用意していることの証明になり、住宅ローンを完済しないまま帰国するリスクが低いと判断されることにもつながります。
頭金をしっかり用意しておけば、そのぶん金融機関に支払う利息が減りますし、なによりその後の住宅ローン返済がラクになるので、できるだけ多く用意しておくのがおすすめです。
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まとめ
永住権をもたない外国人の方が住宅ローンを組むための問題点や対策は、参考になったでしょうか?
永住権をもたないまま住宅ローンを借りるには、いくつも高いハードルはあるものの、結果として住宅ローンを組んで土地や住宅を購入することは可能なようですね。
たしかに住宅ローン融資は金額も大きく信用第一の契約ですので、ある程度の制約や条件があるは納得できます。
とはいえ「永住権がないから無理…」と早々にあきらめることなく、上記のような対策をとって前向きに検討してみるといいかもしれませんね。
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