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新築の一戸建てにおける接道義務についてのまとめ

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新築の一戸建てにおける接道義務についてのまとめ

いつの時代であっても、新しく家を建てることはあらゆる方々にとっての夢です。
しかし、災害時の避難経路、あるいは緊急車両の通り道の確保という観点から、現在の法律では建築物と道路の設置面積についての規定が設けられています。
家や土地の売り主・買い主双方が知っておきたい、道路と敷地の関係について簡単に説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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新築の一戸建てにおける接道義務とは何か

接道義務とは建築物の敷地が道路と2メートル以上接していなければならない義務のことです。
この義務は都市計画区間と準都市計画区間内で課されますが、一方でそうでない土地では問われません。
接道義務が出てくる道路は幅員、つまり横幅が4メートル以上の道路です。
建造物の目の前にある道路の幅員が4メートル未満の場合はセットバック(敷地や建物を道路から後退させること)が求められます。
なお、もともと存在していた建造物なら、幅員の距離が4メートル未満であっても後退する必要はありません。
しかし、建て替える際はセットバックを実施する必要が出てきます。
土地が付属する一戸建てや土地そのものを購入する場合は、セットバック必要かどうかを確認しておきましょう。
仮にセットバックが適用される場合、まずは土地面積を調べておくことをおすすめします。

新築の一戸建てにおいて接道義務の注意点

接道義務が課される敷地に建造物を建てる際、いくつか注意しなくてはならないことがあります。

1.建蔽率(けんぺいりつ)

敷地および建造物を真上から見たときの建築面積割合を建蔽率といいます。
たとえば、敷地面積が80平方メートルである土地に40平方メートルの大きさの建造物がある場合、建蔽率は50%です。

2.容積率(ようせきりつ)

容積率とは、敷地面積に対して建物の延床面積がどれくらいあるかという数値です。
容積率はすべての床の合計なので、平屋より2階建て、2階建てより3階建てのほうが高くなります。

3.建築物の高さの規制

建築物の高さには「絶対高さ制限」「斜線制限」「日影規制」という3種類の規制が設けられています。

4.その他の規制

用途地域別の規制
用途地域とは都市計画法で定められた地域地区のことで、住居や商業または工業などの種類があります。
用途地域に定められている地域で新たに建造物を建てる際は、各地域の規定に則っていなくてはなりません。

防火地域と準防火地域
火災防止のため、住宅密集地では防火性能の高い建築物ではなければ建てられません。

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まとめ

一戸建てを購入する際には、接道義務の条件をクリアしているかどうかの確認が必要です。
建築物を新しく建てる際はどのような制限が掛けられるのかは事前に調べておくことをおすすめします。
接道条件の詳しい内容については、市町村に確認をとるか、不動産会社に直接聞いてみるとよいでしょう。
株式会社e-homeでは、不動産を売りたい方のサポートも行っております。
まずは売却査定よりお気軽にご相談ください。
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