2019年に消費税が8%から10%になったのを受け、税の負担を軽減する救済措置として「すまい給付金」制度がスタートしました。
すまい給付金は、新築・中古に関わらず、住宅を新規購入したときに利用できる制度です。
今回はすまい給付金の対象になる条件や申請方法、見落としがちな注意点についてご紹介します。
すまい給付金の対象になる条件と申請方法
すまい給付金は、新築物件・中古物件のどちらを購入しても利用できるのが特徴ですが、対象となる住宅には条件があるため詳しく見ておきましょう。
まず住宅の購入者については、登記簿上の所有者であること、その住宅に居住している(住民票登録をしている)こと、収入が一定以下であること、そして50歳未満であれば住宅ローンを利用していることが条件になります。
このうち収入については、年収が775万円以下であることが目安です。
一方住宅については、住宅を取得したときの消費税が10%であること、床面積が50㎡以上であること、住宅の品質については専門機関の検査を受けていること、住宅瑕疵担保責任保険に加入していることが条件になります。
中古住宅の場合には、「売主が宅地建物取引業者であること」という条件が追加されるため注意してください。
すまい給付金を申請できるのは住宅の取得後1年以内となっていますが、当面の間は1年3ヶ月に延長されています。
申請はすまい給付金事務局に必要書類を郵送する、もしくはお近くのすまい給付金申請窓口での申請も可能です。
申請に必要な書類は、購入した住宅が新築なのか中古なのか、また購入者の年齢によっても異なりますので、詳細はすまい給付金のホームページや住宅を購入した不動産会社に確認するようにしてください。
すまい給付金の申請時には対象物件の延べ床面積条件に注意
すまい給付金の申請をするときに、見落としがちなのが延べ床面積の条件です。
すまい給付金は、延べ床面積の条件を50㎡以上と定めていますが、これは不動産登記上の床面積であることには十分注意する必要があります。
マンションなどの共同住宅では、契約書などには壁の中心線から算出した、いわゆる「壁芯寸法」が記載されています。
一方不動産登記上の床面積は、壁の中心ではなく壁の内側、つまり室内に面して床と接したラインで算出されたものです。
そのため契約書で50㎡を超えているから大丈夫と安心していたら、登記簿上は50㎡を切っていた…といったことが起こる可能性があります。
共同住宅の延べ床面積については、登記簿上の面積が50㎡を超えているのか、きちんと確認するようにしてください。
まとめ
消費税増税に対する救済施策、すまい給付金についてご紹介しました。
条件が合えば最大50万円の給付が受けられるので、申請の条件を満たしているか、住宅を購入した不動産会社に確認するようにしてください。
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