2019年10月の消費税増税にともなって、住宅ローン控除が3年延長しています。
もし増税のために住宅の購入をためらっているなら、延長期間が終了する前に検討することをおすすめします。
そこで今回は、控除延長のメリットを受けるための条件についてご紹介していきたいと思います。
住宅ローン控除が3年延長!メリットを享受するには?
2019年10月~2020年12月の間にマイホームを購入すると、住宅ローン控除を受けられる期間が従来より3年長い13年間となります。
控除延長のメリットを受けるためには、2020年の12月までに居住を開始しなければなりません。
控除率はこれまでと同じ1%ですが、11年目からの3年間は、以下のうちいずれか少ない金額分(いずれも上限額4,000万円)に控除が適用されます。
A:ローンの年末残高×1%
B:建物本体価格×2%÷3年
Aは通常の住宅ローン控除の算出方法ですが、Bは2%の増税による増額分をきれいに相殺する計算方法です。
たとえば建物価格が1,500万円なら、消費税を8%で計算すると120万円、10%で計算すると150万円となります。
これをBの計算式に当てはめると、1,500万円×2%(消費税差額分)÷3年=10万円となり、差額の30万円がちょうど延長の3年間で相殺されます。
つまり、2020年の12月までに入居できるようにマイホームを購入すれば、単純計算では8%のときと同じ金額で住宅を購入できる制度です。
住宅ローン控除が3年延長!対象条件は
住宅ローン控除3年延長の利用条件は、幅広い人が利用しやすいよう設定されています。
新築物件の購入はもちろん築20年以内の中古住宅や築25年以内の中古マンションの購入、そしてリフォームも対象となります。
上記条件に加えて床面積が50㎡以上の物件に本人が居住すること、ローン借入期間が10年以上になることも基本条件となります。
長期優良住宅や低酸素住宅の場合は上限額4,000万円が5,000万円に引き上げられるため、エコ住宅やスマートハウスが気になる人には特におすすめです。
所得税から控除しきれない金額に関しては、住民税も対象になるので安心してください。
ただし、本人の日常的な居住を目的としない場合(別荘・セカンドハウス・親のために建てる場合など)は対象外となります。
同様に、会社から借り入れた利率0.2%未満の住宅ローンも対象外です。
まとめ
住宅ローン控除の3年延長をうまく活用して、数十万円のメリットを受けましょう。
延長が適用される期限は2020年の12月入居までなので、マイホームを検討しているなら少し急いだほうがよいでしょう。
増税に対するさまざまな緩和措置は増税直後までのケースが多いので、タイミングを見計らってうまく活用してくださいね!
e-homeでは新築戸建はもちろん、中古戸建や中古マンションもご紹介しております。
ポータルサイト(SUUMO/HOME'S/athome)や、他社サイトで気になる中古マンション・中古戸建・新築戸建・土地がございましたらお気軽にご相談ください。
今週のおすすめ物件情報(※2020年1月24日時点)
広々としたこちらの物件は、4SLDKでファミリーにもおすすめの物件となっております。
近隣には小学校もあるため、お子様の通学にも安心してお見送りができそうです!