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念願の新築一戸建て購入!消費税増税で住宅ローン控除はどうなる?

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カテゴリ:住宅ローン

住宅ローンを組み、住宅を購入すると住宅ローン控除が受けられることは皆さんもすでにご存じだと思います。

 

その住宅ローン控除、消費税増税されることにより不動産の需要が落ちないようにするため、控除期間が延長されることはご存知でしょうか。


住宅ローン控除の計算


どう変わる?新築一戸建て購入時の住宅ローン控除


住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入したときに、ローン残高の1%を所得税や住民税から差し引かれる税金控除のことです。

 

期間は10年間、ローン残高は4,000万円までが対象で、最大400万円の金額が控除されるものでした。

 

長期優良住宅の場合は5,000万円までになります。

 

消費税増税後はその控除期間が、3年も延長されることになり、合計13年の控除期間になることで、不動産購入者の負担を減らすことが目的になります。

 

延長期間3年の控除額計算は以下になります。

 

建物購入価格の2%を3年間で割った金額、またはローン残高の1%のどちらか小さい方です。

 

消費税により毎月の支出額が増えますが、住宅ローン控除で取り戻すことを目的としています。

 

しかし、住宅ローン残高が少なく控除される金額が少なかったり、住民税や所得税が少ないと控除額も小さくなったります。

 

購入する新築一戸建てによって総額や建物金額は異なりますし、資金計画の内容によっては住宅ローンや控除額が少なくなることもあります。

 

一般的にはお得になりますが、現在、検討中の方は一度計算をしてみましょう!


新築一戸建てを購入し延長後の住宅ローン控除を受ける要件は?


延長後の住宅ローン控除は誰でも受けられるのではなく、いくつかの条件があります。

 

まず契約期間ですが、201910月から20203月末までに契約され、引き渡された住宅やマンションが対象になります。

 

注文住宅を契約している方は20194月からです。

 

契約期間が決まっているので、既に住宅ローン控除を利用している方は対象外です。

 

そもそも、住宅ローン控除は住民票を移した居住用の不動産が対象なので、注意しましょう。


まとめ


消費税増税がもう決まっていますが、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長され、負担の軽減が図られています。

 

延長期間は住宅ローン残高の1%または建物金額の2%を3年間で割った金額のうち少ないほうが控除される形です。

 

すでに住宅ローン控除を利用している方は対象外になってしまいますが、201910月から20203月末までに契約し引き渡しを受けたのなら大丈夫です。

 

借り入れ方にもよりますが基本的に控除額が増えるので、消費税増税されたから不動産の購入が不利になることはありません。

 

新築一戸建ての購入を検討している方は消費税増税を気にせず、自分の希望通りの物件を探してくださいね!

 

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