不動産を購入するときに色々と税金が必要になるものですが、新築一戸建てを購入するときにはどんな税金がかかるのでしょうか。
印紙税や消費税の他、不動産取得税や登録免許税などがありますが、税率軽減の特例なども含めて説明いたします。
新築一戸建てを購入してから引き渡しまでにかかる税金
新築一戸建てにかかる税金の中で最初にかかってくる税金は、売買契約時に契約書に貼る「印紙税」です。
売買契約書の金額によって、貼る印紙の金額は異なりそれぞれ設定されていますが、2020年3月31日まで軽減措置が適用されます。
契約済物件引き渡しのときにかかる税金が、「登録免許税」です。
いわゆる登記費用と呼ばれるもので、所有権の保存登記や移転登記、住宅ローンを借りる場合で抵当権の設定が必要の場合は、抵当権設定登記がかかります。
また、土地に消費税はかかりませんが、建物には「消費税」がかかります。
仲介業者を利用した場合は、仲介手数料にも消費税がかかることも覚えておきましょう。
新築一戸建てを購入してから引き渡しまでにかかる税金
新築一戸建て購入し、引き渡しが無事に済んだときにかかる税金は「固定資産税」「都市計画税」と「不動産取得税」です。
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点で所有している不動産に課税される税金で、不動産を所有している限り毎年支払い続けるものです。
物件引渡し時点の固定資産税については、日割り計算で精算することが一般的です。
そして、不動産を取得したときに一度だけ課税されるのが不動産取得税です。
住宅用の土地には不動産取得税減額の特例があり、新築住宅を取得した場合は課税標準の特例があり、税額が安くなります。
新築一戸建て購入したときの不動産取得税減額特例
不動産取得税には土地、建物とともに税率軽減の特例があり、住宅用の土地には2021年3月31日まで税率軽減する特例措置があります。
また、新築の建物にも課税標準額の特例があり、床面積50㎡以上、240㎡以下が要件になります。
建物の不動産取得税課税標準額から1,200万円を控除して計算ができるので、不動産取得税が安くなりますよ。
建物が要件を満たしている時、住宅用土地の減額の特例が適用され、税額が控除されます。
詳しくは、新築一戸建てを購入するときに不動産会社に税率軽減が適用されるか確認をしてみてくださいね!
まとめ
新築一戸建てを購入するとき、購入前の契約時から引き渡しまでさまざまな税金が課税されます。
契約書の印紙税、消費税、登録免許税は引き渡しまでに、不動産取得税や固定資産税は引き渡し後にかかってきます。
住宅用の不動産ならば土地と建物に減額の特例が適用され、不動産取得税が軽減されるので覚えておきましょう。
新築一戸建てを購入するときや、その後の生活において税金計算は大事なので、軽減が受けられるかよく確認をしておきたいですね。
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