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不動産売却における移転登記の申請を自分で行うための手続き

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カテゴリ:住宅ローン

不動産売却の後に発生するのが、移転登記です。

 

移転登記とは、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記のことです。

 

この移転登記の申請は非常に重要で、司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うこともできます。

 

自分で行うと、司法書士の報酬を支払わなくてよいので節約にもなり、勉強にもなりますね。

 

しかし、事前に必要な書類を準備する必要があるうえに、ある程度の知識が求められます。

 

そのことを踏まえて、不動産売却時の移転登記申請に関する流れについて説明します。


移転登記申請


不動産売却における移転登記申請の手続きの流れ


不動産売却が成立した場合、所有権の移転登記申請を管轄の法務局にて行います。

 

自分で行うのがはじめてという場合は、管轄の法務局に事前に相談に行き、どのような書類や手続きが必要になるか確認した方がよいでしょう。

 

引き渡し時に書類が揃っていない場合は、登記申請ができない場合があります。

 

登記申請の必要書類を準備する際には、チェックリストなどを使い、スケジュールを組んで早めに準備することが重要です。

 

不動産売却における移転登記に必要な書類


不動産売却後に移転登記をする際には、まず必要な書類を準備します。

 

書類に不備がないよう、一つ一つ確認をしておくとよいでしょう。

 

<必要書類>

 

1.登記原因証明情報

 

2.登記識別情報または登記済証

 

3.売主の印鑑証明書と住民票(発行から3ヶ月以内)

 

4.固定資産税評価証明書

 

5.買主の住民票(発行から3ヶ月以内)

 

他に、住宅ローン返済中の抵当権を抹消する際は、引き渡し時に抵当権抹消登記も同時に行う必要があります。

 

住宅ローン残金の一括返済を行い、その後金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、抵当権抹消登記申請を行います。

 

不動産売却における移転登記にかかる費用


移転登記を自分で行う時も、登録免許税はかかります。

 

所有権移転登記の登録免許税は、土地の場合、固定資産税評価額の2%です。

 

また、建物の場合は、固定資産税評価額の2%です。

 

ただし、建物は2020331日までは軽減税率が適用されるため、0.3%となります。

 

なお、軽減税率を適用するには、住宅用家屋の床面積が50㎡以上であることなど、一定の要件を満たさないとなりません。

 

登録免許税の軽減税率については、国税庁のホームページで最新の情報を調べておくとよいでしょう。

 

あわせて、住宅ローンの抵当権を抹消する場合は、抵当権抹消登記の費用も必要です。

 

抵当権抹消登記に関する費用は、土地11,000円、建物11,000円です。

 

不動産売却の移転登記を司法書士に依頼したほうがよいケース


移転登記をすべて自分で行うことは可能ですが、役所で書類を取得したり、法務局に行ったりする手続きには、時間も労力も かかります。

 

平日休みが取れないサラリーマンや、時間の制約がある方は、役所に行く時間も取れないことが多いですね。

 

そうなると、報酬を支払っても法律の専門家である司法書士に依頼するほうが、安心といえるでしょう。

 

書類を集めるところから依頼することもできますが、必要書類を自分で集めて、登記の手続きのみを依頼することも可能です。

 

時間と労力、登記に関する知識を勘案して、自分でできるかどうか、よく検討することをおすすめします。

 

まとめ


それなりに大変ですが、不動産売却後の移転登記を自分で行うことは可能です。

 

自分で移転登記ができると、不動産の知識も身に着きますし、自信にも繋がりますね。

 

司法書士への報酬を節約したい、面倒でも自分で移転登記をやってみたいという方は、余裕のあるスケジュールを立てて、直接法務局へ相談に行くことをおすすめします。

 

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