不動産売却が決まった場合、いきなり代金を全額買主が支払ってくれるのは稀なケースです。
ですから、代金の数パーセントを買主から初めに受領し、残額を決済するという形式が多いでしょう。
これを一般的に手付金と呼んでいますが、売主が正しく理解しないとトラブルの元になります。
不動産売却の際に欠かせない手付金の性質や注意点、手続きの流れを把握し、買主とトラブルのない取引を行いましょう。
不動産売却における手付金の性質について
手付金とは、売買契約を結ぶ際、買主から売主に売買代金の一部を支払い、決済する時はそこから残金を支払うというものです。
手付金は、その目的により主に3つの性質に分けられます。
証約手付とは、買主が対象の不動産を購入したいという意思を表明することで、契約が成立したとみなし、支払われる手付です。
違約手付とは、債務不履行(目的が達成されないことによるペナルティ)によって相手に損害を与えてしまった場合、違約金として返ってこない手付です。
解約手付とは、不動産売買契約の解除を認める手付のことで、相手方のどちらかが契約の履行に着手する前であれば、一定のルールに従い契約を解除できる手付です。
この中で特に注意が必要なのは、解約手付です。
買主は既に支払っている手付を放棄すること、売主は既に受け取っている手付の倍額を返すことで、契約を解除できます。
しかし、代金を全額支払ってしまった場合や、引き渡しを行ってしまった場合は、手付金は戻ってきませんので注意が必要です。
不動産売却における手付金の額
不動産売却の際の手付金の額は、特に法律で規制しているわけではないのですが、売買代金の5%~10%くらいの金額で設定するのが一般的です。
なぜなら、手付金の額が高すぎても契約そのものが成立しないというリスクがあり、また低すぎても買主はキャンセルしやすくなってしまうからです。
手付金の金額および支払期日について、双方が納得する金額で設定する必要があります。
なお、不動産業者が不動産売却を行う場合には、倒産などのリスクに備えて、不動産業者は手付金を授受する前に「手付金保全措置」を取らないといけません。
不動産売却における手付金の注意点について
不動産売買では、一般には買主は住宅ローンを利用します。
金融機関の融資を受けて不動産を購入するのが一般的な流れですが、必ずしも住宅ローンの審査に通るとは限りません。
住宅ローンの審査に通らないと、融資を受けることができず、契約も解除となります。
その際、売主は受領している手付金を買主に返さないといけません。
その不利益を被らないために、契約書には「住宅ローン特約」(住宅ローン条項)が定められています。
買主の都合で手付解除をする場合は、売主は受領している手付金をそのままもらえますが、住宅ローンの審査に落ちてしまった場合は契約が解除されてしまいます。
その際は、住宅ローン特約に基づいて買主に手付金を全額返さないといけない点に注意が必要です。
まとめ
以上、不動産売却における手付金の種類と性質、注意点についてまとめました。
手付金を受け取る時の流れと注意点を把握し、スムーズな取引を心がけましょう。
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