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明石市の児童手当について!もらえる額や特例給付などを知っておこう

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カテゴリ:明石市

新しく子どもが出生した場合など、児童を扶養する父母には児童手当がもらえます。

 

どの市町村でも通常支給されますが、高所得者の特例給付や公務員の場合は、職場からの支給になるなど例外もありますので注意が必要です。

 

今回は明石市の児童手当について、もらえる額や支給日、ポイントについてご紹介します。


明石市の児童手当について


明石市 児童手当 特例給付金


そもそも児童手当とは、各家庭の生活の安定や次の時代を担う子どもの健やかな成長を目的に、児童を扶養する親に支給される制度です。

 

支給対象は、中学校3年生までの児童で日本国内に住んでいることが条件となっています。

 

明石市に住民登録しており、支給対象の児童を扶養している父母や、未成年の里親、児童擁護施設の設置者などがもらえます。

 

子どもが生まれた人や、他の市から引っ越ししてきた場合は、明石市市役所の窓口で手続きが必要です。


明石市の児童手当:もらえる額と支給日について


基本的には、請求をした翌月から児童手当が支給されます。

 

ただし、お子さんが生まれたばかりの方や、明石市以外に住んでいた方の場合は、出生日もしくは引っ越し予定日の15日以内に請求をしなければ、翌月から手当をもらうことができないので注意しましょう。

 

支給日は、6月・10月・2月の年3回で、4ヶ月分をまとめて指定した銀行口座へ入金されます。

 

児童手当の金額は、児童の年齢と何人目かによって異なります。

 

3歳未満は一律15,000

3歳以上小学校6年生までは10,000円(第3子以降は15,000円)

・中学生は一律10,000

 

ただ、扶養者の所得には制限限度額が設けられており、限度額以上の場合は「特例給付」扱いになりますので注意しましょう。


明石市の児童手当:特例給付について


平成24年の6月以降は所得制限が導入されており、所得超過している支給者は特例給付として、手当額が児童一人当たり月額5,000円となります。

 

所得制限限度額は、前年の所得額で決められます。

 

限度額は扶養している家族の数によって異なりますが、2人の場合698万円未満、3人の場合736万円未満となっています。

 

その他の場合など、詳しくは市のホームページで確認してみましょう。


明石市の児童手当:公務員の場合は職場から支給


児童の父母で、所得の高い方が公務員の場合には、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、勤務先での「認定請求」が必要になります。

 

勤務先ですでに手当を受給しており、人事異動などにより独立法人へ出向・派遣となった場合にも、異動の翌日から15日以内に明石市児童福祉課へ認定請求が必要です。

 

詳しくは職場の人事スタッフなどに確認して、手続きを進めるのが良いでしょう。


まとめ


児童手当とは、家庭の生活安定や子どもの健やかな成長を目的に、中学3年生までの児童を対象にその扶養者へ支給される制度です。

 

明石市の場合は子どもの数や、扶養者が所得制限額を超えた場合、公務員の場合などにもらえる金額や手続きが異なりますので、市役所や職場の人事などに確認してみましょう。

 

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